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遺産分割について

こちらのページでは上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆さまに遺産分割及び遺産分割協議についてご案内いたします。
相続が開始すると遺産は相続人の共有財産となり、相続人間で分割します。
この分割方法を決める話し合いの事を遺産分割協議といいます。

遺言書が存在する場合

遺言書がある場合には遺言の内容を優先することになります。

相続人全員の参加が必須

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となります。
話し合いがまとまっても相続人のうち一人でもかけていた場合には、決定事項が無効となりますので、ご注意ください。
また、遠方に住んでいるなど、実際に対面することが難しいときには電話や手紙等のやり取りで協議を行うことも可能です。
必ずしも同じ場所に集まらなければいけないという決まりはありません

遺産をどのように分割するか話し合う

遺産分割協議では被相続人の遺産を誰がどのくらい取得するかについての話し合いを行います。
その際、民法により定められた法定相続分通りに分割する必要はなく、相続人全員が合意すれば自由に決めることが出来ます

遺産分割協議が不要なケース

相続によっては遺産分割協議が必要ない場合もあります。いくつかのケースをご案内いたします。

①相続人が一人しかいない場合
相続人が一人しかいない場合にはその相続人が遺産のすべてを相続することになりますので、遺産分割協議の必要はありません。

②遺言書が存在する場合
被相続人より遺言書に遺産の分割について指定されていた場合では、遺言書通りに手続きを進めることになるため、協議はおこないません

③相続人が誰も存在しない、または相続人全てが相続放棄した場合
上記の場合には利害関係人等が家庭裁判所に申し立て、選任された相続財産清算人によって債権者等に対して相続財産の清算等を進めることになります。

相続人全員が揃わないと遺産分割協議は出来ません

すべての相続人は相続する権利を持っており、遺産分割協議はいかなる状況でも相続人全員で行わなければ完了しません
しかし下記のような人が含まれる場合、相続人が全員揃っての協議が難しいこともあります

(例)認知症など判断能力に不安のある方、未成年者、行方不明者

このようなケースの遺産分割協議は通常の手続きに加え、協議を進めるにあたって法的な手続きが必要となります。

上尾原市相続遺言相談室では相続の専門家が上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆さまに寄り添ったお手伝いをさせて頂いております。
初回の相談は無料で承っておりますので、まずは一度お問い合わせください。上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆さまのご来所を所員一同心よりお待ちしております

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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