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相続税申告のペナルティとは

相続税法上、相続税の申告、納税には期限が設けられています。相続税の期限は原則<被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内>です。もし、この期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまいます。こちらのページでは、相続税申告に関するペナルティについてお伝えしていきます。ご自身の大切な財産を本来払う予定のなかった税金に使うことがないように、申告期限にはくれぐれも注意しましょう。

相続税の申告期限を過ぎた場合

延滞税

相続税の申告期限までに申告、納税がなかった場合、ペナルティとして本税にプラスして延滞税が課税されます。

  • 期限超過から2ヶ月以内に申告した場合…超過日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
  • 期限超過から2ヶ月以降に申告した場合…超過日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ

実際の申告額より少なく申告した場合 

過少申告加算税

本来の申告額よりも少なく申告した場合、税務署から過少申告が指摘されます。この場合、過少申告加算税というペナルティが課せられます。過少申告加算税は通常、追加で納める金額の10%となりますが、当初の納税額、あるいは50万円のいずれか高額な方と比較し、新たな納税額が多い場合には、超えた分に対して15%が加算されます。

相続税申告をしなかった場合

無申告加算税

相続税申告を怠った場合は、故意でなくとも無申告加算税が課せられます。

  • 税務署から指摘される前に気づき自分から申告した場合…本税の5%が加算
  • 税務署により指摘された場合…無申告加算税が追加(本税 50万円まで:15%、本税 50万円を超える部分:20%)

悪質な場合

明らかな故意で過少申告や無申告をしたことが分かった場合、悪質としてさらに重いペナルティが課せられます。

  • 悪質な過少申告… 本税の35%
  • 悪質な無申告… 本税の40%

ここまで相続税のペナルティについてお話してまいりましたがいかがだったでしょうか。過少申告や無申告によりペナルティを受けてしまうと、本来なら支払わなくてよかったお金を余分に納めなくてはなりません。皆様の大切な財産を守れるよう、相続が発生し分からない事がある方は、はやめに専門家に相談するようにしましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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