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小規模宅地等の特例

被相続人から相続する財産の中に不動産がある場合は、小規模宅地等の特例が適用できるかを確認するようにしましょう。
小規模宅地の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業を行っていた土地に対して一定の条件を満たすことで最大80%~50%までその土地の相続税評価額を下げることができるという制度になります。
特例を希望する場合、いくつかの要件を満たす必要があります。

小規模宅地等の特例の適用要件

特例を受けられる人

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族
    ※住民票が同一というだけでなく、実際に同居していた事実が必要になります。
  • 被相続人と別居している被相続人の親族で、3年以上自身の持ち家に住んでいない者(別途要件あり)

特例を受けられる土地

特定居住用宅地等(住宅として使っていた土地)

相続開始の直前まで被相続人が居住していた宅地、あるいは被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住用として供していた宅地。

【適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%】

特定事業用宅地等(事業で使っていた土地)

被相続人が亡くなる直前まで事業用に供されていた宅地、あるいは被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用として供されていた宅地等(ただし貸付事業は除く)。

【適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%】

特定同族会社事業用宅地等

以下の要件を満たす場合で、特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)。

  1. 宅地を相続した人が、相続税申告の期限まで法人役員であること
  2. 宅地等を相続した人が、相続税申告の期限までその宅地等を有すること
  3. 相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されていること

【適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%】

貸付事業用宅地等(賃貸していた土地)

相続開始直前まで被相続人が貸付事業用地として使用していた宅地。

【適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%】

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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