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相続税と遺言書による遺贈

相続手続きにおいて、遺言書が残されている場合は基本的に遺言書の内容が優先されます。
仮に遺言書の内容が法定相続分から逸脱していたとしても、遺言書は被相続人の意思として尊重されるのです。
被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を譲り渡すことを遺贈といい、遺産を受けとる人のことを受遺者と呼びます。遺贈は相続人でも、相続人以外にも財産を譲ることができます。
また、人だけでなく生前に関わりのあった公共団体への寄付なども認められています。遺言書を残しておくことで、ご自身の死後も意思を伝えることができるのが遺言書であり遺贈です。

遺贈の際の相続税について

相続人でない人が遺贈によって財産を受け継いだ場合も、相続税の納税対象となります。
受遺者の相続であっても基本的な相続手続きは相続人と同じですので、相続税申告の必要がある方は忘れずに行ってください。
また、相続の発生から被相続人の生前に3年以内に、被相続人から財産を受け取っていた相続人や受遺者がいる場合は、贈与として課税対象となりますので忘れないように計算に含めるようにしましょう。

相続税は申告納税制度を採用しており、相続する人が自ら納税額を計算し、納税まで行います。不動産の評価や、複数の財産の特例や控除を考慮し進めていくことは、専門的な知識がないと難しいこともあるかと思います。その際は相続税申告には期限もありますため、早めに専門家に相談するようにしましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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