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危急時遺言について

遺言書には大きく分けて公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。作成される方のご都合やご希望によって、それぞれにあった遺言方法を選択します。しかし、3種類の遺言書の他に遺言書の中であまり知られてはいない「危急時遺言」という遺言が使われることもあります。危急時遺言は主に緊急の際に用いられます。危急時遺言は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言とは異なる手続きを行うため注意が必要です。ここではその危急時遺言についてご説明いたします。

危急時遺言とは

危急時遺言とは、あくまで“緊急時に行う遺言”で遺言者に死亡の危急が迫り、署名・捺印ができない状態かつ余命が近づいているが遺言を残したい場合など、特別な状況で使用する遺言を指します。

危急時遺言の作成にあたっては3人以上の証人立会いのもと、遺言者は口頭で遺言を残し、証人が自筆ないしパソコンを用いて書面にします。録音は無効となります。その後、遺言者と筆記した証人以外の2名で内容をチェックし、署名・捺印をします。また、届出の際には、病院の診断書、作成した危急時遺言の写し、遺言者・立会い証人全員の戸籍謄本を併せて提出します。

遺言書作成後20日以内に証人の1人または、利害関係人が家庭裁判所へ請求し遺言の確認を得る必要があります。

危急時遺言については、作成時に危険な状態であった遺言者が後に回復し、自筆で遺言書を作成出来るようになった時点より6カ月を経過した場合、遺言の内容は無効となりますので注意しましょう。 

以上の様に危急時遺言を選択することは非常に稀で、また容易に進められるものではありません。出来る限り健康なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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