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相続放棄の申述期限3か月を過ぎた場合

相続放棄をする場合、注意しなければならないのが申述期限です。
申述期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められており、この期限までに家庭裁判所にて申述を行う必要があります。なお、申述を行う家庭裁判所は被相続人の最後の住所地となるため、間違えないように気をつけましょう。

仮にこの申述期限を過ぎるとどうなるかといいますと、手続きや届け出の必要がない「単純承認」をしたものとみなされます。そうなると被相続人のプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も必然的に相続することになってしまいます。
単純承認をすると撤回はもちろんのこと、後に相続放棄をすることもできません。

このように、相続放棄の申述期限である3ヶ月を過ぎると単純承認をしたとみなされ、マイナス財産も含めて相続することになってしまいます。しかしながら、3か月を経過していても相続放棄が認められた判決もあるため、期限を過ぎた場合でも専門家に相談したほうが良いでしょう。

なお、被相続人の財産調査が難航しているなどの理由から申述期限に間に合わないと思われる場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることで期限を伸ばすことができます
あらかじめ日数がかかると見込まれるのであれば、こうした申立てをしておくのもひとつの方法だといえるでしょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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