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単純承認について

相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの相続手続きから選択することになります。ここでは相続手続きとして一般的に行われている「単純承認」についてご説明いたします。

単純承認とは、被相続人が所有する預貯金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もすべて相続する方法です。

利用するにあたっての手続きや届け出は必要ありませんが、単純承認をすると取り下げることもその後の相続放棄や限定承認もできません。被相続人に多額の借金があった場合は代わりに支払うしかなくなってしまうため、相続財産については念入りに調査しておきましょう。

なお、相続放棄と限定承認に関しては、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述をしなければなりません。これらの手続きを取らない、もしくは期限内にできなかった場合は単純承認したものとみなされます。

なお、手続きを行う前に被相続人の財産を使用したり処分したりしてしまうと、ご自身の意志に関わらず単純承認したものとみなされます。つまり「少額だから」と被相続人宛の請求書を相続財産から支払うことも、“マイナス財産を減らす=財産の処分”にあたるというわけです。

こうしたことからも相続放棄や限定承認を検討されている方は、手続きが済むまではけして相続財産に手をつけないよう注意しましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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