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家庭裁判所での
相続に関連する手続き

上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡にお住いの皆様、相続手続きの中には家庭裁判所への申立てが必要になるものがあります。家庭裁判所と聞くと堅苦しく感じるかもしれませんが、こちらのページにてお伝えしていきますのでご確認ください。

上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様、相続放棄や限定承認の申し立て等、期限が設けられているものがいくつかあります。これらは、故意でなくても期限が過ぎてしまうと申し立てが認められなくなりますので注意が必要です。特に家庭裁判所を通して行う手続きは重要なものが多くなっています。書類に不備があったり、手続きでミスがあったりした場合、受け付けてもらえず相続手続が遅れてしまう可能性があります。

上尾原市相続遺言相談室では上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続に関する手続きをお手伝いしております。家庭裁判所への手続きでは専門的な知識が必要になることも多くなっています。上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆さまが何かお困りのことがある場合は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせくださいませ。

家庭裁判所にて行う手続きの例

相続放棄

「相続放棄」とは、被相続人のマイナスの財産(負債やローンなどの債務全般)が多い場合、相続人がその権利や義務を一切受け継がないという選択をすることをいいます。相続放棄をするとプラスの財産(預貯金や不動産、株式等)を引き継ぐことも出来なくなりますので、一般的にはマイナスの財産とプラスの財産を把握したうえで計算してどのようにするか方針を決めます。相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内と定められています。

限定承認

「限定承認」とは相続によって得たプラスの財産の額を限度に、マイナスの財産を相続することをいいます。家庭裁判所への申し立て期限は相続放棄と同様に自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内と定められています。限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員が同意して進める必要がありますので注意しましょう。

成年後見の申立て

認知症や精神上の障害など、何らかの理由により相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を依頼します。これが認められれば、遺産分割協議などの相続手続きを本人に代わって進めることができるようになります。

特別代理人選任

本来、未成年者が法律行為を行う際には親権者が代理をしますが、相続においては親権者も相続人であることが多く、利益相反関係にあたります。こういった場合、家庭裁判所へ依頼し、相続手続きを代行する特別代理人を選任してもらいます。

不在者財産管理人選任

相続人の中に、行方不明者がいる場合も家庭裁判所へ申し立てを行います。「不在者財産管理人」を選任してもらい、行方不明者の財産管理を請け負います。その他にも、不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき、等いくつかの要件を満たす行方不明者が相続人にいる場合、「失踪宣告」という方法をとることもあります。

相続財産清算人の選任

相続人が存在しない、あるいは相続人が不明である時に被相続人の遺産を管理する人を選任するための手続きになります。

遺言執行者の選任

「遺言執行者」とは、遺言書の内容の実現のために相続手続きを遂行する人のことをいいます。遺言書の内容によっては遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が死亡している場合には利害関係人が申し立てをすることによって遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺産分割調停

相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停の申し立てを行うことが出来ます。家庭裁判所が選任した調停委員が相続人の意見等を聞き、解決策を提案してくれます。

 上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆さまからの相続に関するお悩みをお受けしております。上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡のエリアに詳しい専門家がお話を聞きながら、状況に合わせて家庭裁判所への申し立てなど複雑な手続きもサポートしています。上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡にお住まいでなくとも、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡に通勤している、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡に相続財産がある、といった方でも構いません。初回のご相談は無料にて行っておりますので、まずは上尾原市相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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