相続財産の調査とは
相続が発生すると相続人の調査と共に相続財産の調査も行います。相続財産の調査は、主に被相続人が生前に所有していた財産を全て調査することを指します。
相続財産はプラスの財産(預貯金、不動産、証券等)とマイナスの財産(借金等)も相続対象となります。財産調査を行う際は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もないかしっかりと明確にする必要があります。
遺言書に記載のない財産を発見した場合
遺言書に記載のない財産を発見した場合、遺言書に“記載のない財産があった際の相続方法”の内容が書かれていたらその内容に原則として従います。しかし、記載がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を行います。また、発見した財産についても調査を行ってから相続手続きを行います。
財産について調査しようがない
被相続人の財産に関しての情報がなく、調べようにも調べられない場合は、弁護所・司法書士・行政書士等の専門家へ依頼し、調査の代行を行ってもらうという方法もございます。
財産を隠し持っている相続人がいる
被相続人の財産について法定相続人が調査を行うことは可能ですので、弁護士や司法書士等の専門家へ調査を依頼することをお勧めします。