相続人に未成年がいる場合の遺産分割
未成年者は法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。通常、法律行為は未成年者の法定代理人である親権者が代わりに行うことになりますが、法定代理人も相続人にあたる場合には特別代理人をたてる必要があります。
このように、相続人に未成年者が含まれる場合の対応についてお伝えします。
相続人に未成年者がいる場合
- 未成年者が成人するのを待ってから遺産分割協議を行う
成人になるまでの時間が短い場合など有効な方法です。
- 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議を行う
基本的に、未成年者が法律行為を行う際には、未成年者の法定後見人にあたる親権者(多くの場合は親)が代わりに行うことになります。しかし、相続においては親権者も相続人にあたる場合も多く、代理をするとお互いの利益が対立する関係性になってしまいます。そのような場合には未成年者の権利を守るため、特別代理人と呼ばれる未成年者の代理人となる人を家庭裁判所に選任してもらいます。
特別代理人の選任の申し立て
特別代理人選任の申し立ては未成年者の住所地の家庭裁判所にて行います。申請は本人ではなく、親権者もしくは利害関係者が行います。