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相談事例

原市の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(原市)

先月父が亡くなりました。生前、原市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを教えてくれていたため、長男である私が遺言書を確認しに行きました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。
遺言執行者と急に言われてもどんなことをする役割なのかわからず、戸惑っています。
また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(原市)

A:遺言執行者は遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことです。

遺言執行者」とは、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のようなものです。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。
その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。

遺言執行者に誰でもなれるのか、という疑問にお答えすると、遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうこともできます。
この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要なわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きをおこなう事になります。

手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します
遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。
また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
なお、相続人ではない第三者に指定する場合には行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、原市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。
遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っております。
原市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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