相続人が相続財産を隠している
ご相談いただくケースの一つとして、故人と同居していた、あるいは通帳の管理を任されていた相続人が、遺産分割協議の前に遺産を使い込んでいるということがあります。
このように一度使い込まれてしまった財産を取り戻すには想像以上の手間と労力がかかります。さらに、全額取り戻すことは難しいケースが多いため、疑わしい相続人がいる場合は早急に対応するようにしましょう。専門家に相談することで、なにか提案してもらえるでしょう。下記に、財産を隠している際の例を挙げて説明していきます。
葬儀で遺産を使い切ったと主張し、財産を開示しようとしない
葬儀費用には明確な相場がないことが多く、ごまかしやすい部分です。また、親戚などでも詳しく聞くのも躊躇されるタイミングでありますので、全額使い切ったことにして残金を手元に入れてしまう喪主もいます。こういった場合は、葬儀社に連絡して、領収書を提出してもらうことをおすすめいたします。
財産管理をしていた相続人が、財産についての情報共有を拒む
生前より被相続人の財産管理をしていた相続人が、財産の詳細を他の相続人に開示しないケースがあります。この際、被相続人の面倒を見ていたから、などと主張してくることがありますが、故意に財産を隠すことは認められませんので、専門家に依頼し財産の調査をしてもらうようにしましょう。
すべて弁護士に任せていると主張
もし、相続などの手続きを弁護士に依頼した場合、他の相続人にはその旨の「受任通知」が送られてきます。ここでの注意点として、弁護士は相続人全員の代理人にはなれない点です。もしものときのために覚えておきましょう。