蓮田の方から相続についてのご相談
2022年08月03日
Q:行政書士の先生に相談です。遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか?(蓮田)
蓮田で母と暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きの準備を進めています。手続きといっても遺産というほど大きな財産はなく、自宅と預貯金があるのみです。相続人も母と娘の私2人のみですので、大がかりな手続きが必要というわけではなさそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書は作成しないと相続手続きはできないのでしょうか?ちなみに遺言書などは残っていません。(蓮田)
A:相続手続きのためだけではなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
遺産分割協議書は、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面になります。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの際には必要な書類になりますが、亡くなられた方が遺言書を残していた場合には、その内容のとおり相続手続きを行いますので遺産分割協議の必要はなく遺産分協議書の作成も必要ありません。
今回のご相談の場合は、お父様は遺言書を残していないとのことですので、相続人であるお母さまとご相談者様で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書として書面にしその後の手続きを進めていきましょう。
遺産相続は突然大きな金額の財産が手に入ることから、揉め事がおきやすく仲の良かった家族えあっても空気が悪くなるようなケースも少なくありません。こういった場合に、遺産分割協議書があることで相続人同士の争いを避けることが可能になります。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため
上記手続きがある場合には、遺産分割協議書が必要です。特にきまった書式等はありませんが、一般の方には慣れない作業になりますのでご自身での作成が不安の方は専門家へと相談しましょう。
蓮田にお住まいの皆様も、相続に関することでお困りの事がございましたらお気軽に当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の手続きはそう度々経験するようなことではありませんので、皆様不慣れでいらっしゃるのは当然です。まずは相続の専門家である当相談室へとお困り事をお聞かせください。蓮田の方の相談を多くお伺いしてきておりますので、最後まで安心してお任せいただけると思います。社員一同、蓮田のみなさまのご来所を心よりお待ちしております。