蓮田の方より遺言書に関するご相談
2023年02月02日
Q:家族のために遺言書を作成したいので、行政書士の先生に相談をさせていただきたい。(蓮田)
先日、蓮田の友人から相続手続きの話を聞き、円満な家庭であっても相続時には揉めることがあるんだと教えられました。今自分にもしものことがあったらと考えた時に、私は何も対策をしていませんので、揉め事もそうですが相続手続き全般について家族に負担をかけることになるかもしれないと心配になり今回問い合わせをいたしました。
相続財産は、蓮田市内の自宅と駐車場があるのと、銀行預金が多少ある程度です。遺言書作成はじめてのことで何から手を付ければよいかわかりません。実物をみたこともありませんので、遺言書について一から教えていただければ幸いです。(蓮田)
A:遺言書についてのご案内を、一から丁寧にさせていただきます。
お問い合わせいただきありがとうございます。こちらでは遺言書についての基礎的な部分を説明いたしますので、ご参考ください。
まず、遺言書(普通方式)には下記のとおり種類が3つあります。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言。手軽に作成でき費用も掛からず作成することが可能。一度封をした遺言書を開封するためには、家庭裁判所での検認手続きが必要。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。
②公正証書遺言
公証役場の公証人と証人立会いのもと作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。確実に遺言書を残したいという方におすすめの遺言書です。ただし、費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言者自身で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成可能ですが、方式不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられていません。
簡単に説明をいたしましが、詳細を聞きたいという場合には当相談室の無料相談をご利用ください。
遺言書では、ご自身の財産をご自分の好きなように分配することができます。相続の手続きの際に最優先されるのは遺言書の内容です。生前にご自身で相続財産の分配内容をご自由に決めることができますので、ご家族の皆様が納得のいく内容で作成しましょう。
今回のケースですと、相続財産の大半が不動産になります。相続財産に不動産が多い相続の場合、現金のように分割をすることが難しい性質のためトラブルとなるケースが多くあります。ですから、相続財産に不動産が複数ある場合には遺言書を生前に作成しておくことで、トラブルを回避することができます。ご自身が元気なうちに、大事なご家族のために皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しましょう。
上尾原市相続遺言相談室では、遺言書に関わるお手伝いをしておりますので、安心してご相談ください。ご相談にいらっしゃる皆様は、遺言書をはじめて作成されるという方がほとんどです。現在のご状況をお伺いしながら、どのような内容で分配をすれば揉め事を避けられるのかという事もアドバイスしながら、最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。まずは、初回無料のご相談にて、お困り事やご不安な点についてお聞かせください。蓮田のみなさまからのお問い合わせを、お待ちしております。