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土地の中にがけ地のある
宅地

がけ地は主に、傾斜度が30度以上ある傾斜地のことを指し、通常の用途では使用することが難しい傾斜のことをいいます。そのため、同条件の整形地に比べて、がけ地は補正されることによって評価額が低くなるように調整されています。

がけ地を含む土地の評価 

がけ地を有する宅地の評価を行う際、そのがけ地の部分が高低差のない土地であると想定した場合の価額を算出し、がけ地の補正率を乗じることで計算を行います。がけ地斜面の方位や総地積におけるがけ地地積の割合によってもがけ地の補正率は細かく決められています。

宅地造成費について 

宅地造成費とは対象の土地を整地にするために掛かる工事等(整地費、伐採費、地盤改良費等)の費用のことを指します。このような費用は都道府県ごとに毎年定められ、国税庁のホームページにて確認することができます。

市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野等に該当する土地を相続した際、これらの土地を宅地として評価した額から宅地造成費を控除することによって評価額を算出することが可能となります。

宅地造成費とがけ地補正の
違い 

がけ地補正率は、宅地の地積の一部に関して使用することができない傾斜地がある場合に補正を行い評価額が減額されることを指します。宅地部分の日照、採光といった要素も補正率に影響されます。しかし、宅地造成費を用いた計算では日照、採光は考慮されません。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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