宅地の評価について
上尾の皆様、相続財産の中でも、多くの割合を占めるものは何かご存じですか。それは、宅地です。宅地の評価を行う際に重要なことは評価額によっても遺産分割の結果や相続税の納税額に影響がでるため、適正な額を算出することです。宅地の評価基準となる価格には実勢価格や、固定資産税評価額等の様々ですが遺産分割協議においては相続人同士の間で納得できる方法であればどの評価方法を選んでも問題はありません。
しかし、相続税を計算する上で明確な基準が原則として定められており、宅地の要件ごとに相続税評価額の計算方法が異なります。下記にてご説明いたしますのでご参照ください。
自用地(ご自身が使用している自己所有の宅地(更地)の評価
市街地的形態を形成する地域にある宅地
- 路線価方式=路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積
- 倍率方式=固定資産税評価額 × 倍率
貸宅地の評価
通常賃貸の場合
自用地評価額 ×(1-借地権割合)
- 借地権割合:その土地の権利のうち何割が借地を占めているかを示す数字
相当の地代を収受している場合
(権利金の支払いが0で、地代相当の支払いを維持している場合)
自用地評価額 × 80%
土地の「無償返還の届出」を提出している場合
自用地評価額 × 80%
貸家建付地の評価
貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地のこと)
自用地評価額 × (1-借地権×借家権割合)
貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権のこと)
自用地評価額 × 借地権割合 ×(1-借地権割合) × 賃貸借割合
使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0
使用賃借により貸し付けられた宅地等
評価額は0