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相談事例

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q 遺言書は検認しなければ開けてはならないと聞きましたが、どういうことか行政書士の先生に伺います。(蓮田)

遺言書の検認について詳しく聞きたく問い合わせました。私は蓮田在住の50代の主婦です。私の自宅から徒歩圏内の蓮田の実家に住む父が、先日蓮田市内の病院で亡くなりました。葬式を行い、早急にやらなければならないことは終わりましたが、いざ相続手続きを始めようと蓮田の実家の遺品整理に着手し始めてすぐ、父の直筆らしき遺言書を見つけました。封筒の筆跡から父が書いたもので間違いないとは思いますが、しっかりと封がされており、遺言書を開封するまで内容は分かりません。すぐにでも中身を確認したいのですが、友人によると遺言書は検認という手続きを踏まなければ開封出来ないというのです。検認とはどういった手続きなのか詳しく教えて下さい。(蓮田)

A 検認することで遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。

まず遺産分割においては遺言書の内容が法定相続分よりも優先されます。したがって遺産分割をおこなうためにもまずは遺言書の存在を確認することが最優先となります。今回お父様の遺言書は「自筆証書遺言」という方式の遺言書になります。法務局で保管していた自筆遺言証書以外は自由に開封することは出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認を行うことで家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするのと同時に、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を確認させることになり、その後の偽造防止にも効果的となります。
なお、勝手に遺言書を開封した場合、民法により5万円以下の過料に処されます。したがってご自宅等において自筆証書遺言が見つかった場合は、かならず家庭裁判所において遺言書の検認を行いましょう。
遺言書の検認手続きにあたり、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めます。家庭裁判所に赴き、遺言書の検認が完了したら検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。なお、検認の際は相続人全員が揃わなくても申立人だけで検認手続きは行うことが出来ますが、検認を行わないと原則不動産の名義変更等、各種手続きを行うことはできません。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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