蓮田の方より遺産相続に関するご相談
2023年11月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)
先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)
A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。
今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。
(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。
(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。
(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。
以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。