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相談事例

蓮田の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

Q:両親の連名の遺言書は法的に有効か司法書士の先生に伺います。(蓮田)

蓮田市内の病院で亡くなった父の遺言書が出てきました。相続人は私と妹と母親の3人です。蓮田の実家の近くに住む私は現在、母を慰める理由もあって実家に暮らしています。最近は母親と協力して遺品整理をしているのですが、そこで遺言書を見つけました。母親に詳しい内容を聞いても記憶にないとのことでしたが、父の相続財産は蓮田の不動産や預金などがあると言っていました。自宅保管の遺言書は開封できないそうなのでまだ開けてはいませんが、母が気になることを言っていたので質問させてください。その遺言書には母の財産についても記載していて、父親と母親の連名で署名したそうなんです。連名の遺言書なんて聞いたことが無いし、だいたい母はまだ生きているので母の遺言書というのも変な気がします。このような遺言書は法的に有効でしょうか?(蓮田)

A:どのようなご関係でも、複数名の署名がある遺言書は無効です。

結論から申しますと、ご両親が連名で署名されたお父様の遺言書は無効であると思われます。ひとつの遺言書を2人以上の連名で作成する事はどのようなご関係であっても無効となります。民法上において、「2人以上の者が同一の遺言書を作成することは共同遺言の禁止」に該当するとしています。そもそも遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させるものとして作成されなければならず、もしも遺言者が複数いた場合、誰かが内容を指示した可能性は否定できません。ゆえに遺言者の自由な意思は反映されていないことになります。
さらに、内容の訂正やそもそも遺言書を撤回したいとなった場合、本来ならば、遺言者は自由に行う事ができますが、他の作成者の意思を確認する必要が出てくるため、この場合も自由が奪われていることになります。遺言書は亡くなった方の「最後の意思」が反映されているはずの大事な証書ですので、なんらかの制約があるようならそれは本来の遺言ではありません。

今回のご相談のように、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。「自筆証書遺言」はお好きなタイミングで作成できる手軽な遺言方式ですが、書き方のチェックがされないため、法的に無効となる場合があります。今回のお父様の遺言は残念でしたが、今後お母様が作成されるようでしたらぜひ、相続手続きに精通した専門家にご相談ください。

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓮田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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