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相続税の申告について

まず「相続税」とは、被相続人から相続する財産の価額の合計額が法律により定められた基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことをいいます。反対に基礎控除額の範囲内であれば相続税申告の対象ではありませんので、相続税申告を行う必要はありません。基礎控除額の計算方法は下記に記しておきますので参考にしてください。

【基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数】

遺産分割が完了しない

相続税申告には<相続の開始を知った日の翌日から10か月以内>という期限が設けられています。10カ月と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、何らかのトラブルにより申告期限に申告・納税が間に合わなくなってしまうケースもあります。

もし期限が過ぎてしまうとペナルティとして本税に追加して延滞税が課せられます。期限の延滞するにしても、特別な理由がないと認められません。

何らかの理由で相続税の申告、納税の期限に間に合わない可能性がある方は、とりあえず法定相続分で分割したと仮定し計算を行い、その内容を申告・納税します。

一旦でも提出しておくことで、のちに正しい内容を申告した際に控除や特例が受けられるようになります。遺産分割協議がまとまったら、最初の申告内容から払いすぎていた、あるいは追加で支払いが必要になった分を修正申告や更正の請求で訂正します。次に修正申告や更生の請求について詳しくご説明してまいります。

修正申告とは

申告した相続税額に間違いがあったことに気づいた場合はすぐに修正申告を行いましょう。修正申告とは、実際に納付する金額より少なく申告してしまっていた場合や、実際に納付される金額より還付額が多かった場合に行う手続きです。故意でなくとも、間違いに気づかず修正申告をしていなかった場合は、脱税扱いになります。本来の税金よりもさらに高額な税金を請求される可能性があるので注意しましょう。

更正の請求とは

申告した内容よりも受け取った財産の方が少ない場合、税金を納めすぎていたとして更生の請求を税務署に申請します。更生の請求ができる期限は法定申告期限から5年以内です。払いすぎていたとしても国からお知らせしてくれることはありませんので、気づいたときに請求するようにしましょう。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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