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死後事務委任契約について

死後に必要となる手続きには、病院や施設の精算、葬儀供養、役所への届け出、遺品整理などその内容は多岐にわたります。多くの場合、ご家族や親族が手続きをすることになりますが、身寄りのない方など、ご自身の死後に手続きを依頼できる人がいない場合には、各種手続き一式を専門家へと依頼する「死後事務委任契約」を生前に契約することで、ご自身にもしもの事があった場合に必要な手続きについて対応をしてもらうことが可能になります。

死後事務委任契約で依頼できること

  • 医療費の支払い
  • 役所への届け出
  • 葬儀費用の支払い など

死後事務委任契約は、行政書士などの専門家へ依頼したい内容をご自身で自由に決めることができるため、死後の手続きについて、ご家族や親族などに迷惑をかけたくない方におすすめの制度になります。

生前からご逝去まで一連のサポートで安心

死後事務委任契約は、法律行為である「任意後見契約」「死後事務委任契約」を併用することで、生前から死後までのサポートを一連で受けることが出来ます。任意後見契約は、将来ご自身が認知症や精神疾患などにより判断能力が十分ではないとみなされた際、後見人がご本人の代わりに財産を守る制度になります。この契約は、被後見人の死亡とともに契約解消となります。

注意したい点として、任意後見契約は判断能力が十分あるうちに契約をしなければなりません。ご自身の将来について準備をとお考えでしたら、“いつか”ではなく“いまやる”と思って検討をすすめましょう。お子様のいない方や、身寄りのない方、ご親族と疎遠な方には特にこの死後事務委任契約のご活用をおすすめします。お元気なうちに早めの準備をしておきましょう。
行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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