2022年04月04日
Q:行政書士の先生、遺産相続で甥が相続人になる場合の法定相続分はどう変わりますか。(伊奈町)
遺産相続のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
伊奈町に住む父が先日亡くなったことで遺産相続が始まったのですが、遺言書が発見できなかったので法定相続分で遺産分割を行うことにしました。相続人として遺産相続をするのは母と姉と私です。ただ、姉は5年前に亡くなっているので、姉の子供である甥が代わりに遺産相続をするといっています。
そうなると困ったことになるのが法定相続分の割合です。母と私と甥で遺産相続をした場合、法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?遺産相続の手続きを進めるためにも教えていただきたいです。(伊奈町)
A:相続人の子が代わりに遺産相続をする場合、法定相続分の割合は同一です。
結論から申しますと、お姉様のお子様が代わりに遺産相続をすることになっても法定相続分の割合は変わりません。なぜかといいますと被相続人の孫は代襲相続人となるため、亡くなった親の法定相続の割合を引き継ぐことになるからです。
〔法定相続人となる者の順位〕
- 第1順位…直系卑属となる被相続人の子
(亡くなっている場合は孫)
- 第2順位…直系尊属となる被相続人の父母
(亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位…傍系血族となる被相続人の兄弟姉妹
(亡くなっている場合は甥・姪)
上位の相続人が存命の場合、下位の相続人に遺産相続の権利はありません。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で遺産相続をします。
次に法定相続分の割合について確認してみましょう。
〔法定相続分の割合〕
- 配偶者と子・孫で遺産相続をする場合
妻2分の1、子・孫2分の1(人数で均等分割)
- 配偶者と父母で遺産相続をする場合
妻3分の2、父母3分の1(人数で均等分割)
- 配偶者と兄弟姉妹で遺産相続をする場合
妻4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数で均等分割)
このように、お姉様とお姉様のお子様はともに第1順位の相続人に該当するため、法定相続分の割合も本来の遺産相続同様、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様のお子様が2分の1を均等分割した4分の1ずつとなります。
今回、ご相談者様は遺言書が存在しなかったことで法定相続分での遺産相続を選択されたのかもしれませんが、遺産分割の内容は相続人全員の話し合いをもって自由に決定することができます。改めてお父様の財産をどのように遺産相続するか、お母様とお姉様のお子様とともに話し合ってみると良いでしょう。
同じような遺産相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町をはじめ伊奈町近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を有する行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊奈町の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2022年02月01日
Q:入院中の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊奈町)
現在父が伊奈町の病院に入院しており、闘病生活を送っています。先日主治医から余命宣告をされ、父が遺言書を書きたいと言ってくるようになりました。現在の容態としては、意識ははっきりしており、会話をする、本を読む、文字を書くといったことは出来ます。父は代々引き継いできた土地をいくつか持っていることもあり、相続人にあたる私たち兄弟が揉めることがないよう、準備しておきたいそうです。遺言書を作成するにあたって、専門家へ相談したいのですが、入院中であり、コロナ禍ということもあり、外出することはもちろん、面会することも難しい状況です。このような状況ですが、入院している父が遺言書を残すことは出来るのでしょうか。(伊奈町)
A:お父様がご自身で遺言の内容や署名等書くことができるようであれば、すぐに遺言書を作成することができます。
この度はご相談いただき、ありがとうございます。お話をお伺いしたところ、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能かと思います。自筆証書遺言とは、その名の通り遺言を残す方が自筆で記す遺言書のことをいいます。自筆証書遺言であれば、たとえ病床であっても意識がはっきりしており、ご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自筆し、押印できるようであればすぐに作成することができます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録はお父様が自書する必要はありませんので、ご相談者様やご家族様がパソコン等で表にし、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
もしも遺言書の内容をご自身で記すことが難しい場合には公正証書遺言という方法があります。公正証書遺言とは、通常は公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言書の作成をする方法です。公証役場へ出向くことが難しい場合には、病院やご自宅まで出張してもらうことも可能です。公正証書遺言を作成する場合①作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失する恐れがない、②自筆証書遺言を作成した場合に必要な家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要、というメリットがあります。
※2020年より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することで保管された遺言書に関しては家庭裁判所による検認が不要となりました。
また、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人の立会いが必要となりますが、証人と公証人との日程調整の問題やコロナ禍のため、病院側の許可が出ない可能性があります。公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家や入院先の病院へ相談し、手続きを進めることをおすすめします。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町や伊奈町近辺にお住まいの皆様の相続や遺言書に関するお悩みを数多くお伺いしております。伊奈町にお住まいの皆様をサポートできるよう、行政書士が皆様の親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。伊奈町の皆様、ならびに伊奈町近辺で相続や遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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2021年09月03日
Q:相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞きました。戸籍について、行政書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(伊奈町)
伊奈町に一人で暮らしていた母が亡くなりました。
父は3年前に他界しており、母にとって身内は娘の私だけですので、相続人も私1人になると思います。
相続手続きを進めていくにあたって、戸籍が必要とのことですが、こういった手続きは初めてのため具体的に誰のどの戸籍が必要なのかよくわかっていません。
母の結婚前の戸籍も提出するとなると、母の出身地である鹿児島の役所まで戸籍を取りにいかなければならないのでしょうか。
相続手続きを進めるにあたって、行政書士の方にご教授頂きたいです。 (伊奈町)
A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
ご相談ありがとうございます。
戸籍にはいくつか種類がありますので、相続手続きで必要になる基本的な戸籍についてご説明してまいります。
<相続手続きで必要になる戸籍>
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、両親が誰なのか、何人兄弟がいるのか、配偶者はいるのか(存命か)、子供がいるのか、いつ亡くなったのか、などお母様のすべてのことが記録されています。
この手続きの場面で、過去の隠し子や養子が発覚し、相続人が増えるケースなども稀にございます。
そうなると、ご相談者様以外にも相続の手続きが発生する事になりますため、必ず確認しておくようにしましょう。
また、通常の戸籍の請求は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を依頼すれば出してもらうことが出来ます。
しかし、ほとんどの方が婚姻や仕事の都合で引っ越しをしており、転籍をしていることが多く、一つの役所ですべてが揃うことはありません。
今回のケースはお母様が鹿児島のご出身という事ですので、鹿児島の役所へ請求することになります。
ご相談者様の現在のお住まいが遠方で、役所の窓口へ出向くことが難しい場合は、郵送にて依頼をし、取り寄せることが可能です。
このように戸籍謄本の取り寄せだけでも、時間を要しますため、伊奈町のご相談者様におかれましては、相続が発生したらはやめに取りかかることをおすすめいたします。
お住まいやお仕事の都合で、なかなか手続きが進まないという方はぜひ、上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
伊奈町の相続事情に詳しい専門家が、初回の相談を無料にて実施しております。
伊奈町、または伊奈町周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
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