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相談事例

地域 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 10

原市の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:両親が連名の遺言書を作成しています。この場合、法的に有効か行政書士の先生に伺います(原市)

半年ほど前に原市に住む両親が70代になったこともあって、夫婦で遺言書を作成したいと言っていました。私は結婚を機に原市から東京に出ており、頻繁に両親に会うことはなく、コロナ禍もあって今年の夏休みに久しぶりに帰省したところ、遺言書は完成したようでした。遺言書にはすでに封がされていたこともあり私は内容を確認することはできなかったのですが、二人の会話から気になることがあったのでこちらでお伺いすることにしました。まず、二人で遺言書を作りたいと言っていたにもかかわらず完成した遺言書が一通であったこと、そして母が「夫婦なんだから同じ遺言書でもいいのよ」と言っていたことが気になっています。連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(原市)

A:どのようなご関係であろうとも連名で作成された遺言書は無効です。

ご相談者様はよくお気づきになられたと思います。結論から申し上げますと、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」となり、ご両親が連名で遺言書を作成していた場合は無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを前提に作成しますが、複数名で作成した場合、作成時に遺言者のどちらかが内容について主張する可能性も否定できず、そのような場合は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。また、作成した遺言書の撤回についても作成者双方の合意が得られないと撤回できないことになり、こちらにおいても遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効とされるため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
お話にくい話題ではありますが、ご相談様はぜひご両親にお話のうえ、もし連名で作成しているようであればお元気な今のうちに作り直しをご提案することをおすすめします。ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」ではありますが、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、ご両親が改めて遺言書の作成をされる場合は相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続き、の専門家として、原市エリアの皆様をはじめ、原市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、について、原市の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、原市の皆様、ならびに原市で相続手続き、ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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蓮田の方から相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生に相談です。遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか?(蓮田)

蓮田で母と暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きの準備を進めています。手続きといっても遺産というほど大きな財産はなく、自宅と預貯金があるのみです。相続人も母と娘の私2人のみですので、大がかりな手続きが必要というわけではなさそうなのですが、このような場合でも遺産分割協議書は作成しないと相続手続きはできないのでしょうか?ちなみに遺言書などは残っていません。(蓮田)

A:相続手続きのためだけではなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

 遺産分割協議書は、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容をまとめた書面になります。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更などの際には必要な書類になりますが、亡くなられた方が遺言書を残していた場合には、その内容のとおり相続手続きを行いますので遺産分割協議の必要はなく遺産分協議書の作成も必要ありません。

今回のご相談の場合は、お父様は遺言書を残していないとのことですので、相続人であるお母さまとご相談者様で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書として書面にしその後の手続きを進めていきましょう。

遺産相続は突然大きな金額の財産が手に入ることから、揉め事がおきやすく仲の良かった家族えあっても空気が悪くなるようなケースも少なくありません。こういった場合に、遺産分割協議書があることで相続人同士の争いを避けることが可能になります。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため

上記手続きがある場合には、遺産分割協議書が必要です。特にきまった書式等はありませんが、一般の方には慣れない作業になりますのでご自身での作成が不安の方は専門家へと相談しましょう。

蓮田にお住まいの皆様も、相続に関することでお困りの事がございましたらお気軽に当相談室の無料相談をご利用下さい。相続の手続きはそう度々経験するようなことではありませんので、皆様不慣れでいらっしゃるのは当然です。まずは相続の専門家である当相談室へとお困り事をお聞かせください。蓮田の方の相談を多くお伺いしてきておりますので、最後まで安心してお任せいただけると思います。社員一同、蓮田のみなさまのご来所を心よりお待ちしております。

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上尾の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(上尾)

私の実父母は私が成人した後に離婚し、母はその後再婚して上尾で暮らしていました。これまで母の再婚相手の方とは直接お会いしたことはありませんが、その方が先日亡くなられたと、母から連絡がきました。
葬儀を終えたあと、母から私も再婚相手の方の相続人になるから相続手続きをお願いしたいと言われました。一度もお会いしたことのなかった方ですし、財産についても一切把握していないので、相続手続きを引き受けたくありません。
現在私は上尾からは離れたところに住んでいるので、私が手続きを進めるのは無理があります。実母の再婚相手の相続が発生した場合、私はその方の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

まずは、ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしているかご確認ください。今回のケースでは、再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
相続において子が相続人となるのは被相続人の実子か養子のみになります。成人が養子になる手続きは、養親または養子が養子縁組届を提出します。この際、両者の自署押印が必要となります。
お母様が再婚された時にはご相談者様は成人されていたとのことですので、再婚相手の方の養子になっている場合にはご相談者様自身で署名押印をしているはずです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続では相続人となりますので手続きをする必要があります。
万が一再婚相手の方の養子となっていても相続をしたくないという場合には、相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続のサポートをしております。
相続は日常で直面する機会も少なく、起こるのは突然です。ですから、まずなにから着手すればいいのか、自分は相続人なのか、故人の財産が分からないなど、ご相談内容は多岐にわたります。そういった相続に関するご相談でしたら、上尾原市相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続でのお困り事を親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡で相続に関するお困り事でしたら、上尾原市相続遺言相談室の実績ある専門家にお任せください。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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