2021年10月05日
Q:なぜ遺産分割協議書を作成したほうがいいのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)
初めて遺産相続手続きを行うことになった蓮田市に住む50代の会社員です。
先日、蓮田市郊外に住む75歳の父が亡くなりました。
父の戸籍を取り寄せ、遺産相続人は母と私と妹の3人だけであることがわかりました。
相続財産は、蓮田市の自宅と預貯金が数百万円のみです。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、日ごろから仲の良い遺産相続人の3人で食事の機会を持ち、遺産分割について話し合って、問題なくまとまったように思います。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそもなぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)
A:遺産分割協議書は、今後の安心した遺産相続のため役立ちます。
まず、遺産分割協議書とはどのようなものなのかご説明いたします。
被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は相続人全員の共有財産となります。
被相続人が遺書において遺産の分配方法について指示をしていなかった場合は、相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行って遺産の分配方法について話し合います。
その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
作成した遺産分割協議書は、遺産の分配方法で確認したいことが見つかった際や、相続人同士で誤解が生じた際の確認のためだけでなく、遺産相続手続きの不動産の名義変更等の手続きの際に必要となります。
遺産相続は、突然財産が手に入ることになりますので、仲の良い家族同士でも揉め事に発展しやすいようです。
このような場合の対処法として遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人同士の争いごとが起こった際の内容確認のために役立ちます。
【遺産分割協議書が求められるケース例(遺言書がない遺産相続において)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
上尾原市相続遺言相談室では落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
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2021年09月03日
Q:相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞きました。戸籍について、行政書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(伊奈町)
伊奈町に一人で暮らしていた母が亡くなりました。
父は3年前に他界しており、母にとって身内は娘の私だけですので、相続人も私1人になると思います。
相続手続きを進めていくにあたって、戸籍が必要とのことですが、こういった手続きは初めてのため具体的に誰のどの戸籍が必要なのかよくわかっていません。
母の結婚前の戸籍も提出するとなると、母の出身地である鹿児島の役所まで戸籍を取りにいかなければならないのでしょうか。
相続手続きを進めるにあたって、行政書士の方にご教授頂きたいです。 (伊奈町)
A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
ご相談ありがとうございます。
戸籍にはいくつか種類がありますので、相続手続きで必要になる基本的な戸籍についてご説明してまいります。
<相続手続きで必要になる戸籍>
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、両親が誰なのか、何人兄弟がいるのか、配偶者はいるのか(存命か)、子供がいるのか、いつ亡くなったのか、などお母様のすべてのことが記録されています。
この手続きの場面で、過去の隠し子や養子が発覚し、相続人が増えるケースなども稀にございます。
そうなると、ご相談者様以外にも相続の手続きが発生する事になりますため、必ず確認しておくようにしましょう。
また、通常の戸籍の請求は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を依頼すれば出してもらうことが出来ます。
しかし、ほとんどの方が婚姻や仕事の都合で引っ越しをしており、転籍をしていることが多く、一つの役所ですべてが揃うことはありません。
今回のケースはお母様が鹿児島のご出身という事ですので、鹿児島の役所へ請求することになります。
ご相談者様の現在のお住まいが遠方で、役所の窓口へ出向くことが難しい場合は、郵送にて依頼をし、取り寄せることが可能です。
このように戸籍謄本の取り寄せだけでも、時間を要しますため、伊奈町のご相談者様におかれましては、相続が発生したらはやめに取りかかることをおすすめいたします。
お住まいやお仕事の都合で、なかなか手続きが進まないという方はぜひ、上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
伊奈町の相続事情に詳しい専門家が、初回の相談を無料にて実施しております。
伊奈町、または伊奈町周辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
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2021年08月04日
Q:父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(原市)
先月父が亡くなりました。生前、原市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを教えてくれていたため、長男である私が遺言書を確認しに行きました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。
遺言執行者と急に言われてもどんなことをする役割なのかわからず、戸惑っています。
また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(原市)
A:遺言執行者は遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことです。
「遺言執行者」とは、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のようなものです。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。
その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言執行者に誰でもなれるのか、という疑問にお答えすると、遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうこともできます。
この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要なわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きをおこなう事になります。
手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。
遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。
また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
なお、相続人ではない第三者に指定する場合には行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。
上尾原市相続遺言相談室では、原市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。
遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っております。
原市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
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