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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:離婚した妻は私の相続人にあたるのでしょうか?行政書士の先生教えていただけませんか?(蓮田)

私は長く蓮田に住むものです。近頃体の不調が表れ始め、自身に何かあった時の相続について考えるようになりました。一番気になっている点が5年前に離婚した前妻についてです。

前妻の間には子供はおらず、あまりいい別れ方ではありませんでしたので、なるべく私の財産が前妻に渡ることは避けたいと思っています。

また、現在内縁の妻である女性と蓮田市内で暮らしており、この女性に相続できればと考えています。そもそも私の財産を相続する人が誰にあたるかもよくわかっていないので、行政書士の先生に教えていただければと思います。(蓮田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりませんので、ご安心ください。

ご相談いただきありがとうございます。

始めに相続手続きにおける法定相続人についてご説明いたします。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がすでに亡くなっている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。

ご相談者様に万が一のことがあった場合には、前妻はすでに離婚しており、配偶者にはあたりませんので相続人にはなりません。

もしも、前妻との間に子供がいた場合には相続権が発生しますが、ご相談者様と前妻の間にはお子様はいらっしゃらないということですので、今回は該当しません。

また、蓮田市内で一緒に暮らしているという女性にも相続権はありませんので、もしも、財産を遺したいという意思があるのであれば、事前に対策が必要となります。

今回のご相談において、内縁者が財産を受け取る可能性がある方法として、2つ挙げられます。

1つ目は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を活用することです。この特別縁故者の制度を利用するためには上記にて挙げた法定相続人に該当する人がおらず、内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。

2つ目はご相談者様が遺言書を遺し、内縁者へ財産を遺贈するという旨を残しておく方法です。遺言書にはいくつか種類がありますが、今回のようなケースでは公正証書遺言で作成することがより確実でおすすめです。

上尾原市相続遺言相談室では、蓬田のみならず、蓬田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓬田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓬田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓬田の皆様、ならびに蓬田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:夫の相続手続きを自分で進めようと思うのですが、相続手続きの大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、夫が亡くなりました。相続手続きについては全くの素人で、何から着手したらよいか分かりません。葬儀は周囲の方に手伝っていただきながらなんとか執り行う事ができました。相続は初めてのことですので、大まかな相続手続きの流れを教えていただきたくご相談させていただきました。自分で出来ないと判断した場合には、直接ご相談に伺いたいと考えています。(蓮田)

A:大まかな相続手続きの流れは以下になります。その他質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。

日常で相続手続きをする機会はほとんどありませんので、何から着手したらよいか分からないのは当然のことです。相続手続きには期限が設けられているものもありますので、全体の流れを把握することはとても重要です。相続手続きの大まかな流れを下記よりご確認ください。

①相続人の調査

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。この戸籍から相続人が誰になるのか確認することができます。同時に相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産の調査

被相続人が所有していた財産をすべて調査します。預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて調査します。例えば、預貯金と不動産の財産については下記の書類から確認することができます。

  • 預貯金→銀行の通帳
  • 不動産→不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書

これらの書類を収集し、被相続人の全財産を調査できたら相続財産目録を作成します。

③相続方法の決定

被相続人の財産の相続方法を決めます。相続放棄や限定承認をする場合には、相続が発生したことを知った日(通常被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

④遺産分割協議

相続人全員で、遺産分割について話し合いを行います。遺産分割協議で決まった内容を書面に書き起こし、相続人全員で署名・押印を行い、遺産分割協議書を完成させます。相続財産に不動産がある場合には、名義変更の手続きの際遺産分割協議書が必要となりますので協議の際に作成しておきましょう。

⑤財産の名義変更

相続財産を被相続人の名義から取得する相続人の名義へ変更する手続きを行います。

以上が、主な相続手続きの流れとなります。相続では、相続人や相続財産によって手続きが複雑になることもあります。ご自身での手続きに不安を感じる方は相続の専門家に依頼する方法もございます。蓮田で相続の専門家をお探しの方は上尾原市相続遺言相談室にお任せください。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様の相続を親身にサポートいたします。蓮田で相続・遺言のご相談なら上尾原市相続遺言相談室お気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽に上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:不動産の遺産分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。両親はかなり前に離婚しておりますので、父の相続において相続人になるのは、子である私、妹、弟の3人です。財産を調査した結果、相続財産としては、父が生前暮らしていた蓮田の自宅、それからもう一軒、蓮田に戸建てがありました。この蓮田の戸建ては父が祖母から相続したもののようで、賃貸に出していました。晩年の父はこの賃貸収入だけで生活していたようで、預貯金はほとんど残っていない状況でした。これらの不動産を、できれば相続人である兄弟三人で公平に遺産分割したいのですが、何か良い方法はないでしょうか。(蓮田)

A:相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

蓮田の方のご相談内容は「不動産の遺産分割方法について」ですが、遺産分割方法について検討する前にご確認いただきたいことがあります。
亡くなったお父様(被相続人)は、遺言書を遺していないでしょうか。遺言書があれば、そこに記された遺産分割方針に沿って相続手続きを行いますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

遺言書が遺されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議は、どの遺産を誰がどの程度相続するかについての協議で、相続人全員が参加したうえで、全員の合意をもって成立となります。遺産分割の方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産を、形を変えることなく(現金化などせず)そのまま相続する方法が現物分割です。そのままの形で相続しますので手続きとしては一番スムーズに終わりますが、今回の蓮田のご相談者様のように不動産が複数あると、それぞれの不動産の評価額にばらつきが出てしまい、公平に相続するのは難しいケースがほとんどです。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、その代償として、その他の相続人に金銭や他の財産を渡すことで公平に遺産分割する方法です。この時支払う代償金は、法定相続分を基準として、他の相続人の取得分が法定相続分に足りるように不足分を支払うことになります。遺産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、遺産をそのままの形で相続できますので、自宅などそのまま住み続けたいという場合にはこの方法が採用されます。

(3)換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分配する方法です。現金で分け合うため取得割合ははっきりしますが、現金化する際には譲渡所得税やその他費用が発生すること、遺産の売却に反対する相続人がいる場合はトラブルに発展する可能性もあることが注意点として挙げられます。

まずは蓮田の不動産それぞれの評価を行い、評価額をはっきりさせてから、どの遺産分割方法を採用するか検討されるとよいでしょう。
上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のお気持ちに寄り添った相続のお手伝いをさせていただきます。初回の無料相談の段階から、相続の専門家が家族のように親身になってお話をお伺いしますので、どうぞ安心して上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

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