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相談事例

遺言書の作成 | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 3

原市の方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:両親が連名の遺言書を作成しています。この場合、法的に有効か行政書士の先生に伺います(原市)

半年ほど前に原市に住む両親が70代になったこともあって、夫婦で遺言書を作成したいと言っていました。私は結婚を機に原市から東京に出ており、頻繁に両親に会うことはなく、コロナ禍もあって今年の夏休みに久しぶりに帰省したところ、遺言書は完成したようでした。遺言書にはすでに封がされていたこともあり私は内容を確認することはできなかったのですが、二人の会話から気になることがあったのでこちらでお伺いすることにしました。まず、二人で遺言書を作りたいと言っていたにもかかわらず完成した遺言書が一通であったこと、そして母が「夫婦なんだから同じ遺言書でもいいのよ」と言っていたことが気になっています。連名の遺言書は法的に有効なのでしょうか。(原市)

A:どのようなご関係であろうとも連名で作成された遺言書は無効です。

ご相談者様はよくお気づきになられたと思います。結論から申し上げますと、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は、民法上では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」となり、ご両親が連名で遺言書を作成していた場合は無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを前提に作成しますが、複数名で作成した場合、作成時に遺言者のどちらかが内容について主張する可能性も否定できず、そのような場合は遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。また、作成した遺言書の撤回についても作成者双方の合意が得られないと撤回できないことになり、こちらにおいても遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効とされるため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
お話にくい話題ではありますが、ご相談様はぜひご両親にお話のうえ、もし連名で作成しているようであればお元気な今のうちに作り直しをご提案することをおすすめします。ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」ではありますが、法的に有効な遺言書を作成する必要があるため、ご両親が改めて遺言書の作成をされる場合は相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続き、の専門家として、原市エリアの皆様をはじめ、原市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、について、原市の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、原市の皆様、ならびに原市で相続手続き、ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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蓮田市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:どのような遺言書を作成すれば良いのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田市)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
私は蓮田市で一人暮らしをしているのですが、70歳を過ぎたあたりから自分の将来について色々と考えるようになりました。このまま亡くなってしまうと私が所有している蓮田市の実家とアパート、5,000万円の預貯金のことで相続人となる3人の子供が揉めてしまうのではないかと危惧しております。
囲碁仲間に相談したところ、「遺言書を作成するのはどうだ?」といわれました。ですが、遺言書に関する知識がまったくといって良いほどないので、何から始めれば良いのかさっぱりわからない状態です。
私としては確実に財産を渡せる遺言書を作成したいのですが、そのような方法はありますでしょうか?(蓮田市)

A:確実に財産を渡したいのであれば「公正証書遺言」で遺言書を作成しましょう。

遺言書は相続において最も優先順位の高い法的な書類ですので、遺言書を作成しておけばご自分の希望通りに財産を渡すことが可能です。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、今回のケースでは公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言者の口述した内容を筆記し作成する遺言書です。
作成する際には費用と2名以上の証人を用意する必要がありますが、公証人が携わることから遺言書が無効となるリスクがありません。また、遺言書の紛失や改ざんについても原本がその場で保管されるため、安心だといえるでしょう。

その他2つの遺言書についても簡単にご説明させていただきます。

  • 自筆証書遺言
    遺言者自身で作成する遺言書。必要をかけずにいつでも手軽に作成できるが、方式の不備により無効となるリスクがある。法務局の保管制度を利用した場合を除き、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要。
    ※財産目録については本人以外が作成することも可能。
  • 秘密証書遺言
    遺言者自身で作成した遺言書の存在を、公証人と2名以上の証人が証明する遺言方法。遺言内容を秘しておけるが、方式の不備により無効となるリスクがある。ほとんど利用されていない。

ご相談者様の財産には蓮田市の実家とアパートが含まれているため、遺言内容によっては遺言書を残していてもお子様同士で揉めてしまう可能性があります。円満な相続を希望されるようであれば、相続の専門家に遺言書の文案について相談してみるのもひとつの方法です。

「どの事務所を選べば良いのかわからない」とお困りの際は、蓮田市にお住まいの皆様の遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある上尾原市相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料ですので、上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、蓮田市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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伊奈町の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:入院中の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊奈町)

現在父が伊奈町の病院に入院しており、闘病生活を送っています。先日主治医から余命宣告をされ、父が遺言書を書きたいと言ってくるようになりました。現在の容態としては、意識ははっきりしており、会話をする、本を読む、文字を書くといったことは出来ます。父は代々引き継いできた土地をいくつか持っていることもあり、相続人にあたる私たち兄弟が揉めることがないよう、準備しておきたいそうです。遺言書を作成するにあたって、専門家へ相談したいのですが、入院中であり、コロナ禍ということもあり、外出することはもちろん、面会することも難しい状況です。このような状況ですが、入院している父が遺言書を残すことは出来るのでしょうか。(伊奈町)

 

A:お父様がご自身で遺言の内容や署名等書くことができるようであれば、すぐに遺言書を作成することができます。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。お話をお伺いしたところ、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能かと思います。自筆証書遺言とは、その名の通り遺言を残す方が自筆で記す遺言書のことをいいます。自筆証書遺言であれば、たとえ病床であっても意識がはっきりしており、ご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自筆し、押印できるようであればすぐに作成することができます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録はお父様が自書する必要はありませんので、ご相談者様やご家族様がパソコン等で表にし、預金通帳のコピーを添付することが可能です。

もしも遺言書の内容をご自身で記すことが難しい場合には公正証書遺言という方法があります。公正証書遺言とは、通常は公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言書の作成をする方法です。公証役場へ出向くことが難しい場合には、病院やご自宅まで出張してもらうことも可能です。公正証書遺言を作成する場合①作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失する恐れがない、②自筆証書遺言を作成した場合に必要な家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要、というメリットがあります。

※2020年より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することで保管された遺言書に関しては家庭裁判所による検認が不要となりました。

また、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人の立会いが必要となりますが、証人と公証人との日程調整の問題やコロナ禍のため、病院側の許可が出ない可能性があります。公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家や入院先の病院へ相談し、手続きを進めることをおすすめします。

上尾原市相続遺言相談室では伊奈町や伊奈町近辺にお住まいの皆様の相続や遺言書に関するお悩みを数多くお伺いしております。伊奈町にお住まいの皆様をサポートできるよう、行政書士が皆様の親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。伊奈町の皆様、ならびに伊奈町近辺で相続や遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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