2021年11月02日
Q:遺言書の種類やメリットデメリット、行政書士の先生に依頼したほうがいいのか等、教えて下さい。(白岡市)
白岡市在住の60代です。最近入院したことをきっかけに生前対策に興味を持ち、遺言書を作成しようかと思っています。今は回復して健康に過ごしていますが、このままずっと健康でいられる自信はありませんのでこんな時こそチャンスととらえ、自身の財産について考える時期と思っています。私の財産は白岡市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。私には妻と子供が二人いるので彼らが相続人になるはずです。相続財産に不動産が含まれていたり、多額の現金がある場合などは仲の良い家族でも揉める事があると聞き、遺言書を作成して安心した余生を送りたいと思っています。まず遺言書の基本について教えていただけますか?円満な相続のためにもぜひお力添えをお願いします。(白岡市)
A:遺言書には大きく分けて3種類あります。ご自身に合った遺言書を選んで、お元気なうちに作成しましょう。
最近では度重なる震災やコロナ禍の影響で、生前対策にご興味をお持ちになられる方が増えています。遺言書の作成は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができる一番身近な生前対策ではないでしょうか。ご相談者様がお元気なうちにご家族も納得のいく内容になるよう話し合って作成されることをお勧めします。
ご相談者様が懸念されていたように、不動産がメインとなる相続の場合は、仲の良いご家族でも揉める事が珍しくありません。このような相続の場合、遺言書において遺産分割の方法を事前に指示しておくことで、いざ相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでトラブルのない遺産相続が完了する可能性が高くなります。
遺言書作成の基本となる遺言書の種類についてご紹介させていただきますので、ご自身に合った遺言書を選んで作成しましょう。わからないことがありましたら遠慮なく上尾原市相続遺言相談室の専門家までお問合せください。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆にて作成し、署名押印します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、お手元で保管されていた遺言書を開封する際は家庭裁判所において検認の手続きが必要ですが、法務局で保管していたものに関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
【公正証書遺言】
公証役場の公証人が作成します。作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性がありますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり使用されていません。
確実に遺言書を残したい場合は公正証書遺言をお選びになることをお勧めします。
上尾原市相続遺言相談室では、白岡市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では白岡市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では白岡市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。白岡市の皆様、ならびに白岡市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2021年08月04日
Q:父の残した遺言書にて遺言執行者に任命されました。具体的に何をすればよいのか、行政書士の先生教えてください。(原市)
先月父が亡くなりました。生前、原市の公証役場で公正証書遺言を作成していたことを教えてくれていたため、長男である私が遺言書を確認しに行きました。
すると、遺言書の中に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と私の名前が指名されていました。
遺言執行者と急に言われてもどんなことをする役割なのかわからず、戸惑っています。
また、遺言執行者には誰でもなれるものなのでしょうか。(原市)
A:遺言執行者は遺言書の内容を遺言書の記載どおりに執行する人のことです。
「遺言執行者」とは、遺言書の記載通りに指定された遺産を指定した人へ渡す責任者のようなものです。
遺言書内で遺言執行者が指定されている相続の場合、その指名された遺言執行者が、相続人それぞれの代理として、遺産の名義変更などを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言書によって遺言者のみ指定することができ、相続人でない第三者が請け負うこともできます。
その場合、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。
遺言執行者に誰でもなれるのか、という疑問にお答えすると、遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。
遺言書によって遺言執行者の指名はされていないが、遺言執行者を設定したい場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、選任してもらうこともできます。
この制度を「遺言執行者選任の申し立て」といい、相続人や利害関係者が申し立てを行うことができます。
遺言執行者は必ずしも必要なわけではなく、遺言執行者がいない相続の場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容にそって手続きをおこなう事になります。
手続きの内容によってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を集める必要があるため、時間と労力を要します。
遺言執行者を指定しておくことでスムーズに相続手続きが進むことがあります。
また、遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
なお、相続人ではない第三者に指定する場合には行政書士などの専門家に執行人の依頼をすることをおすすめいたします。
上尾原市相続遺言相談室では、原市やその近郊にお住まいの皆さまの遺言書作成や生前対策など相続に関する幅広いご相談をお受けしております。
遺言書の内容は、それぞれ家庭のご事情や家族構成によって様々に異なります。
遺言書作成に限らず、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合でもぜひ一度上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。
初回のご相談は無料にて承っております。
原市の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
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2021年05月27日
Q:万が一の場合に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について教えていただけないでしょうか。(上尾)
行政書士の先生、ぜひともお力を貸してください。私は生まれたときからずっと上尾で暮らしている70代の男性です。今のところ体の不調もなく元気に過ごしておりますが、昨今のニュースを見ていると自分の身にいつ何が起こってもおかしくないと思うようになりました。
私には父から受け継いだ上尾の土地とマンションがいくつかと、預貯金などの財産があるので、万が一の場合に備えて遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは初でして、お恥ずかしながら何から手を付けていいのか分からない状態です。
すでに妻は亡くなっているので3人の息子が相続人になるかと思いますが、円満な相続手続きができるような遺言書の作成方法について教えていただけると助かります。(上尾)
A:遺言書を作成する際は、相続人同士が揉めることのない内容にするよう心がけましょう。
ご相談者様のように不動産がメインとなる相続の場合、どんなに仲の良い親族であっても揉めることがあるといわれています。ご子息同士によるトラブルを回避する意味でも、元気なうちにきちんとご自分の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成するにあたり、まずは遺言書(普通方式)の種類について簡単にご説明させていただきます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
上記のように遺言書(普通方式)には3つの種類があり、費用をかけることなくご自身で作成できるのは1の「自筆証書遺言」です。しかしながら遺言方式の不備による無効や紛失などのリスクがあり、遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません(※2020年7月より法務局の保管制度において保管されていた自筆証書遺言は検認手続きが不要)。
また、3の「秘密証書遺言」もご自身で作成できますが、自筆証書遺言と同様のリスクがあるため、ほとんど利用されていない方法だといえます。
費用はかかりますが確実な遺言書を残したいのであれば、2の「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管されるため、方式の不備による無効や紛失などのリスクを回避することができます。
いずれの方法で遺言書を作成する際に注意しなければならないのが、遺産の一定割合を相続人が受け取れる「遺留分制度」です。遺留分の割合を侵害した遺言書を作成してしまうとご子息同士のトラブルを引き起こす可能性があるため、きちんと考慮したうえで作成するよう心がけましょう。
ご相談者様のように初めて遺言書を作成するとなると、不安なことも多々あるかと思います。そんな時はぜひ上尾原市相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室では上尾をはじめ、上尾近郊にお住まいの皆様を中心に、遺言書作成や相続全般に関するサポートをさせていただいております。初回相談は無料ですので、スタッフ一同、上尾をはじめ、上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。
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