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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 11

蓮田市の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:どのような遺言書を作成すれば良いのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田市)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
私は蓮田市で一人暮らしをしているのですが、70歳を過ぎたあたりから自分の将来について色々と考えるようになりました。このまま亡くなってしまうと私が所有している蓮田市の実家とアパート、5,000万円の預貯金のことで相続人となる3人の子供が揉めてしまうのではないかと危惧しております。
囲碁仲間に相談したところ、「遺言書を作成するのはどうだ?」といわれました。ですが、遺言書に関する知識がまったくといって良いほどないので、何から始めれば良いのかさっぱりわからない状態です。
私としては確実に財産を渡せる遺言書を作成したいのですが、そのような方法はありますでしょうか?(蓮田市)

A:確実に財産を渡したいのであれば「公正証書遺言」で遺言書を作成しましょう。

遺言書は相続において最も優先順位の高い法的な書類ですので、遺言書を作成しておけばご自分の希望通りに財産を渡すことが可能です。
一般的に知られている遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、今回のケースでは公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言者の口述した内容を筆記し作成する遺言書です。
作成する際には費用と2名以上の証人を用意する必要がありますが、公証人が携わることから遺言書が無効となるリスクがありません。また、遺言書の紛失や改ざんについても原本がその場で保管されるため、安心だといえるでしょう。

その他2つの遺言書についても簡単にご説明させていただきます。

  • 自筆証書遺言
    遺言者自身で作成する遺言書。必要をかけずにいつでも手軽に作成できるが、方式の不備により無効となるリスクがある。法務局の保管制度を利用した場合を除き、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要。
    ※財産目録については本人以外が作成することも可能。
  • 秘密証書遺言
    遺言者自身で作成した遺言書の存在を、公証人と2名以上の証人が証明する遺言方法。遺言内容を秘しておけるが、方式の不備により無効となるリスクがある。ほとんど利用されていない。

ご相談者様の財産には蓮田市の実家とアパートが含まれているため、遺言内容によっては遺言書を残していてもお子様同士で揉めてしまう可能性があります。円満な相続を希望されるようであれば、相続の専門家に遺言書の文案について相談してみるのもひとつの方法です。

「どの事務所を選べば良いのかわからない」とお困りの際は、蓮田市にお住まいの皆様の遺言書作成を多数お手伝いしてきた実績のある上尾原市相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士が、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料ですので、上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、蓮田市にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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上尾の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(上尾)

先日、実家の上尾で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。不動産は上尾の実家のみですが、手許現金と預金がいくらか遺産があります。私の今住んでいる場所が上尾から離れており、職場で長期休暇の間に手続きを済ませたいと考えているのですが、通常どのくらいの時間で手続きがすべて完了するのでしょうか。(上尾)

 

A:相続手続きが完了するまでのお時間は、財産の種類によってそれぞれ異なります。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

今回は一般的に相続手続きが必要な以下2つの財産についてご説明いたします。

  1. 現金や預金・株などの金融資産
  2. ご自宅の建物や土地などの不動産

最初に、金融資産の手続きについてですが、亡くなられた被相続人であるお父様の口座の名義を相続人名義へと変更する、または解約した後に相続人へと分配するという流れになります。必要な書類は内容が各機関により多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃えて提出をします。こちらの手続きでは、資料を集めるお時間が1~2ヶ月ほど、金融機関での処理にかかるお時間が2~3週間程度必要になります。

続いて不動産の手続きについてですが、こちらも先ほどと同様亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更する手続きです。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の必要書類を揃え、申請を法務局で行います。こちらも同じく手続きが完了するまでにかかるお時間が資料収集で1~2ヶ月、法務局へ申請してから2週間程です。

以上のご案内では、ご相談者様の内容から一般的な手続きとして2つを挙げさせていただきました。しかし、相続人の行方が不明である場合や自筆の遺言書が見つかった場合、相続人本人が未成年の場合などは家庭裁判所への手続きが別途必要となることもありますので、手続き完了までのお時間がもう少し必要になります。

上尾・上尾近郊にお住いの皆様、上尾原市相続遺言相談室は地域に密着した丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室では初回無料の相談会も開催しておりますので、相続に関するお困りごとがある方はぜひお越しいただきご相談ください。ご相談者様の相続手続きが滞りなく進むよう、ご支援させていただきます。

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伊奈町の方より遺産相続についてのご相談

2022年04月04日

Q:行政書士の先生、遺産相続で甥が相続人になる場合の法定相続分はどう変わりますか。(伊奈町)

遺産相続のことで行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。
伊奈町に住む父が先日亡くなったことで遺産相続が始まったのですが、遺言書が発見できなかったので法定相続分で遺産分割を行うことにしました。相続人として遺産相続をするのは母と姉と私です。ただ、姉は5年前に亡くなっているので、姉の子供である甥が代わりに遺産相続をするといっています。
そうなると困ったことになるのが法定相続分の割合です。母と私と甥で遺産相続をした場合、法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?遺産相続の手続きを進めるためにも教えていただきたいです。(伊奈町)

A:相続人の子が代わりに遺産相続をする場合、法定相続分の割合は同一です。

結論から申しますと、お姉様のお子様が代わりに遺産相続をすることになっても法定相続分の割合は変わりません。なぜかといいますと被相続人の孫は代襲相続人となるため、亡くなった親の法定相続の割合を引き継ぐことになるからです。

〔法定相続人となる者の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる被相続人の子
    (亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる被相続人の父母
    (亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる被相続人の兄弟姉妹
    (亡くなっている場合は甥・姪)

上位の相続人が存命の場合、下位の相続人に遺産相続の権利はありません。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で遺産相続をします。

次に法定相続分の割合について確認してみましょう。

〔法定相続分の割合〕

  • 配偶者と子・孫で遺産相続をする場合
     妻2分の1、子・孫2分の1(人数で均等分割)
  • 配偶者と父母で遺産相続をする場合
     妻3分の2、父母3分の1(人数で均等分割)
  • 配偶者と兄弟姉妹で遺産相続をする場合
     妻4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数で均等分割)

このように、お姉様とお姉様のお子様はともに第1順位の相続人に該当するため、法定相続分の割合も本来の遺産相続同様、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様のお子様が2分の1を均等分割した4分の1ずつとなります。

今回、ご相談者様は遺言書が存在しなかったことで法定相続分での遺産相続を選択されたのかもしれませんが、遺産分割の内容は相続人全員の話し合いをもって自由に決定することができます。改めてお父様の財産をどのように遺産相続するか、お母様とお姉様のお子様とともに話し合ってみると良いでしょう。

同じような遺産相続・遺言書に関するご相談であっても、家族構成やご事情等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町をはじめ伊奈町近郊の皆様のお力になれるよう、遺産相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を有する行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。上尾原市相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、伊奈町の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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