2021年12月01日
Q:行政書士の先生に質問があります。別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。(上尾)
行政書士の先生、はじめまして。私は上尾で内縁の女性と暮らしている60代会社員です。
上尾に移り住んだのは20代のころで、当時一緒に暮らしていた妻とはいろいろあって15年前に別れました。
定年も間近になってきたことから最近は自分の財産について考えるようになったのですが、私には父から受け継いだ不動産といくらかの預貯金があります。
ただ内縁の女性とは当然ながら籍を入れていないので、私の身にもしものことがあったら財産はどうなってしまうのか心配でなりません。
そこで気になっているのが別れた妻の存在です。
私には内縁の女性がいるので、万が一にも別れた妻に財産がいくような事態は避けたいと思っています。
すでに離婚していますし子供もいませんが、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか?(上尾)
A:別れた奥様はご相談者様の相続人とはなりませんので、ご安心ください。
別れた奥様がご自分の相続人になるのではないかとご心配されているようですが、常に相続人となる配偶者とは法律上婚姻関係にある夫や妻のことを指します。
それゆえ、別れた奥様はすでにご相談者様の配偶者ではなくなっているため、ご自身の相続が発生したとしても別れた奥様が相続人となることはありません。
ご相談者様にはお子様がいないとのことですので、このままですと財産は法定相続人の第二順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続することになります。(もしくは兄弟)
上尾でご一緒に暮らしている内縁の女性には残念ながら相続権がありませんので、その方に財産を残したいのであれば生前にきちんと対策を講じておくと良いでしょう。
ご自分の財産を内縁の女性に残すには、遺言書を作成しその旨を記載しておく必要があります。
相続が発生した際に遺言書が無効になるようなことがないよう、確実の高い「公正証書遺言」で作成しておくと良いでしょう。
なお、ご相談者様に法定相続人となる父母・祖父母がいる場合には、相続財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」を侵害しないよう配慮が必要です。
上尾または上尾近郊にお住まいで相続や遺言書についてお困り事のある方は、相続全般に精通した専門家が在籍する上尾原市相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では相続や遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案から必要書類の収集まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料です。上尾または上尾近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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2021年11月02日
Q:遺言書の種類やメリットデメリット、行政書士の先生に依頼したほうがいいのか等、教えて下さい。(白岡市)
白岡市在住の60代です。最近入院したことをきっかけに生前対策に興味を持ち、遺言書を作成しようかと思っています。今は回復して健康に過ごしていますが、このままずっと健康でいられる自信はありませんのでこんな時こそチャンスととらえ、自身の財産について考える時期と思っています。私の財産は白岡市内にある不動産がいくつかと多少の預貯金です。私には妻と子供が二人いるので彼らが相続人になるはずです。相続財産に不動産が含まれていたり、多額の現金がある場合などは仲の良い家族でも揉める事があると聞き、遺言書を作成して安心した余生を送りたいと思っています。まず遺言書の基本について教えていただけますか?円満な相続のためにもぜひお力添えをお願いします。(白岡市)
A:遺言書には大きく分けて3種類あります。ご自身に合った遺言書を選んで、お元気なうちに作成しましょう。
最近では度重なる震災やコロナ禍の影響で、生前対策にご興味をお持ちになられる方が増えています。遺言書の作成は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができる一番身近な生前対策ではないでしょうか。ご相談者様がお元気なうちにご家族も納得のいく内容になるよう話し合って作成されることをお勧めします。
ご相談者様が懸念されていたように、不動産がメインとなる相続の場合は、仲の良いご家族でも揉める事が珍しくありません。このような相続の場合、遺言書において遺産分割の方法を事前に指示しておくことで、いざ相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけでトラブルのない遺産相続が完了する可能性が高くなります。
遺言書作成の基本となる遺言書の種類についてご紹介させていただきますので、ご自身に合った遺言書を選んで作成しましょう。わからないことがありましたら遠慮なく上尾原市相続遺言相談室の専門家までお問合せください。
【自筆証書遺言】
遺言者が自筆にて作成し、署名押印します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効となります。また、お手元で保管されていた遺言書を開封する際は家庭裁判所において検認の手続きが必要ですが、法務局で保管していたものに関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
【公正証書遺言】
公証役場の公証人が作成します。作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性がありますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。
【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり使用されていません。
確実に遺言書を残したい場合は公正証書遺言をお選びになることをお勧めします。
上尾原市相続遺言相談室では、白岡市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では白岡市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では白岡市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。白岡市の皆様、ならびに白岡市で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2021年10月05日
Q:なぜ遺産分割協議書を作成したほうがいいのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)
初めて遺産相続手続きを行うことになった蓮田市に住む50代の会社員です。
先日、蓮田市郊外に住む75歳の父が亡くなりました。
父の戸籍を取り寄せ、遺産相続人は母と私と妹の3人だけであることがわかりました。
相続財産は、蓮田市の自宅と預貯金が数百万円のみです。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、日ごろから仲の良い遺産相続人の3人で食事の機会を持ち、遺産分割について話し合って、問題なくまとまったように思います。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそもなぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)
A:遺産分割協議書は、今後の安心した遺産相続のため役立ちます。
まず、遺産分割協議書とはどのようなものなのかご説明いたします。
被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は相続人全員の共有財産となります。
被相続人が遺書において遺産の分配方法について指示をしていなかった場合は、相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行って遺産の分配方法について話し合います。
その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
作成した遺産分割協議書は、遺産の分配方法で確認したいことが見つかった際や、相続人同士で誤解が生じた際の確認のためだけでなく、遺産相続手続きの不動産の名義変更等の手続きの際に必要となります。
遺産相続は、突然財産が手に入ることになりますので、仲の良い家族同士でも揉め事に発展しやすいようです。
このような場合の対処法として遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人同士の争いごとが起こった際の内容確認のために役立ちます。
【遺産分割協議書が求められるケース例(遺言書がない遺産相続において)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
上尾原市相続遺言相談室では落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
上尾原市相続遺言相談室では遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。
また、実績豊富な蓮田市トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
蓮田市の皆様、ならびに蓮田市で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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