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相談事例

テーマ | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 2

蓮田の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきただいです。(蓮田)

先日、蓮田の実家の父が亡くなりました。葬儀後、遺品整理をしましたが遺言書が見つからなかったため相続人で遺産分割について話し合いをしようとしている段階です。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟が3年前に他界しており、弟には子供がいるためその子供が相続人になるかと思います。弟の子供は2人います。このような場合の法定相続分の割合はどうなりますか。(蓮田)

A:相続順位を確認することで法定相続分がわかります。

民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は必ず相続人になります。そのほかの各相続人は相続順位が決められています。この順位によって法定相続分が変わりますので確認していきましょう。

法定相続人の相続順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)

  • 第二順位:父母(直系尊属)

  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に相続人になります。上記の順位で、上位の人がいる場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記により、今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)1/4となり、弟様のお子様は1/4をさらに2人で割ります。

なお、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、基本的には相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を決めることができます。

法定相続分の割合については以上となりますが、遺産分割協議での話合いが進まないなど相続では様々な問題が起こりやすい状況です。相続についてお困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

蓮田で相続のご相談なら実績豊富な上尾原市相続遺言相談室にお任せください。相続でお困りの蓮田の皆様を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問合せください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフが丁寧にご案内させていただきます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の相続が発生しました。相続手続きで必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私には兄弟はおらず、母は既に他界しているため、相続人は私のみになります。父の銀行口座の手続きのために、蓮田にある銀行へ行ったのですが、用意した戸籍を提出したところ、書類が不十分だったようでその日は手続きすることができませんでした。提出した戸籍は父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在戸籍です。そのほかの手続きに必要な書類はどのように取り寄せればよいのでしょうか。教えてください。(蓮田)

A:相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

一般的な相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本には被相続人の両親、兄弟姉妹、結婚歴、子ども、亡くなった日、亡くなった時点の配偶者等の情報がすべて記載されています。この戸籍からもしも被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合には、ご相談者以外にも相続人がいることになりますので、戸籍の請求は早めに着手されることをおすすめいたします。

2024年3月1日の戸籍法一部改正により、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等を請求することができるようになりました(広域交付)。広域交付の制度を利用することができる、本人、配偶者、子、父母等であれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一か所の市区町村窓口で請求することができます。兄弟姉妹や代理人はこの制度は利用することはできませんのでご注意ください。

初めての相続で普段見慣れない戸籍を請求しなければならないため、戸惑う方も多いのではないでしょうか。戸籍収集だけでなく、その後の相続手続きには複雑な手続きや期限があるものもあります。少しでもご自身での手続きがご不安な方は、相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。蓮田で相続に関するお困り事でしたら、どんな些細な事でも上尾原市相続遺言相談室にお任せください。上尾原市相続遺言相談室では地域事情に詳しい相続の専門家が蓮田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。相続は頻繁に起こるものではなく、ある日突然訪れます。少しでも蓮田の皆様のお力になれるよう、スタッフ一同蓮田の皆様のお問い合わせをお待ちしております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:母の相続についてです。多額の遺産が遺されているわけではないので、遺産分割協議書を作成する必要はありますでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです(蓮田)

私は、蓮田に住む50代の主婦です。蓮田で相続手続きに詳しい行政書士事務所を探しています。

先日、蓮田で同居していた母が亡くなり相続が開始になりました。父も10年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。母の財産は蓮田にある自宅と数百万円ほどの現金のため、妹は現金を半分ほど受け取れればよいと言ってくれています。

相続人が私達2人だけであることと、たいして大きな遺産があるわけではないので、遺産分割協議書を作成しなくても良いのではないかと考えています。相続手続きを進めるためには必須なのでしょうか(蓮田)

A:相続手続きをスムーズにおこなううえで、遺産分割協議書が必要となる場面がありますので、作成をおすすめします。

上尾原市相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様からご質問いただいた遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人全員が合意した分割内容を取りまとめ、それぞれが署名・押印をした書類のことをいいます。この書類は不動産の相続登記や預貯金の解約手続きの際に提出が求められるのが一般的です。たしかに預貯金の名義変更や解約手続きであれば、銀行の所定用紙に相続人全員が署名や実印の押印をする方法でも対応してもらえる場合が多いです。しかし複数の金融機関が相続財産に存在する場合にはすべての所定用紙にサインが必要となり、遺産分割協議書を作成するよりも手間がかかります。
また今回のケースでは不動産の相続登記が必須なため、法定相続分で登記を行わない限り、遺産分割協議書の提出は求められます。不動産単独の遺産分割協議書を作成する予定であれば、財産についてすべてを記載した遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

・土地や建物の相続登記

・相続税申告

・銀行等の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書を作らないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印しなければならない)

・相続人同士のトラブル回避手段として

上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が蓮田の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。蓮田近辺にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは上尾原市相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

蓮田の皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

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