2023年12月04日
Q:両親が二人でひとつの遺言書を作成しようとしているのですが、このような遺言書は法的に有効なのか、行政書士の方にお伺いします。(蓮田)
70代の私の両親はまだ元気にやっているのですが、先日蓮田の実家に帰ったところ、両親に呼び出されて相続の話をされました。私は3人兄弟の長男ですので、長男である私だけに話したのかと思われます。3人で遺産を分ける際に喧嘩でもされたら成仏できないからと、遺言書を作成するといったようなことを言われました。私としては遺言書を残してくれるのは非常に助かりますが、どうも両親二人でひとつの遺言書を作ろうとしているようなんです。私としては、もしどちらかが先に亡くなった場合、その遺言書の内容はどうなるのかなど疑問があります。疑問払しょくのため、ぜひプロのご意見をお願いします。(蓮田)
A:遺言書は、たとえご夫婦であったとしても、お一人につきひとつ作成しなければなりません。
ご相談者様が疑問を抱いていらっしゃるように、一つの遺言書をお二人以上の連名で作成した場合、遺言書を作成した方が同時に亡くなるケースはむしろ稀ですし、そもそも民法では2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当します。ご両親が作成を始める前にアドバイスして差し上げてください。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。遺言者が複数いらしては、遺言者それぞれの自由な意思が反映されない可能性があります。また、遺言書は、作成した遺言書を遺言者は自由に撤回する事ができますが、複数名で作成した遺言書の場合は、内容を撤回しようにも全員の同意が必要になってしまいます。したがって、本来自由であるべき遺言書の自由が奪われることになってしまうのです。
「遺言書」は亡くなった方の最後の意志となる大事な証書です。複数名いることでその意志に制約があるようでは本来の遺言書ではありません。
なお、お一人で作成された場合でも、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となるためご注意ください。「自筆証書遺言」は、作成者のお好きなタイミングで作成でき、非常に手軽で費用もかかりませんが、法的に無効となってしまった場合は、せっかくの故人の最終意志が反映されません。
ご相談者様のご両親が、今後もし正式に遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した上尾原市相続遺言相談室の専門家へご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では、蓮田のみならず、蓮田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のご相談に対し最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓮田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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2023年11月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)
先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)
A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。
今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。
(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。
(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。
(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。
以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。
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2023年10月03日
Q:法定相続分について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)
先日、蓮田に住む父が亡くなりました。蓮田で葬儀を執り行い、現在は相続について家族と話合いをしています。父の財産の分割について話合いをしようとしていたところ、法定相続分の割合がよく分からず行政書士の先生に聞いてみることにしました。相続人は母と私と姉になりますが、姉は2年前に他界しています。姉には子供がいるので、その子どもが相続人になるようです。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか?ちなみに遺言書は見つかりませんでした。(蓮田)
A:まず、相続順位を確認し、法定相続分をみていきましょう。
まず、民法で定められいる法定相続人とその順位を確認していきましょう。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この順位によって法定相続分が変わります。下記の順位より、まず誰が法定相続人となるのかご確認ください。
【法定相続人と相続順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記順位で上の順位の人が存命している場合には、順位が下の順位である人は法定相続人ではありません。上の順位人がいない、又は既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お姉様のお子様(孫)が1/4となります。お姉様のお子様が2人以上いる場合、1/4を子供の人数で割った分が各お孫様の法定相続分となります。
なお、必ず上記の法定相続分の割合で分割する必要はなく、遺産分割協議で法定相続人全員での話し合いによって自由に遺産分割をすることもできます。
ご相談者様の各相続人の法定相続分の割合は以上になりますが、相続によっては割合が変わってきますので確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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