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相談事例

相続手続き | 上尾原市相続遺言相談室 - Part 5

蓮田の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:法定相続分について行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。蓮田で葬儀を執り行い、現在は相続について家族と話合いをしています。父の財産の分割について話合いをしようとしていたところ、法定相続分の割合がよく分からず行政書士の先生に聞いてみることにしました。相続人は母と私と姉になりますが、姉は2年前に他界しています。姉には子供がいるので、その子どもが相続人になるようです。このような場合、法定相続分の割合はどうなりますか?ちなみに遺言書は見つかりませんでした。(蓮田)

A:まず、相続順位を確認し、法定相続分をみていきましょう。

まず、民法で定められいる法定相続人とその順位を確認していきましょう。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位があります。この順位によって法定相続分が変わります。下記の順位より、まず誰が法定相続人となるのかご確認ください。

【法定相続人と相続順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記順位で上の順位の人が存命している場合には、順位が下の順位である人は法定相続人ではありません。上の順位人がいない、又は既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、お姉様のお子様(孫)が1/4となります。お姉様のお子様が2人以上いる場合、1/4を子供の人数で割った分が各お孫様の法定相続分となります。

なお、必ず上記の法定相続分の割合で分割する必要はなく、遺産分割協議で法定相続人全員での話し合いによって自由に遺産分割をすることもできます。

ご相談者様の各相続人の法定相続分の割合は以上になりますが、相続によっては割合が変わってきますので確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、まずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、蓮田エリアの皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
上尾原市相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、蓮田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同、蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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蓮田の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、相続手続きについて教えてください(蓮田)

先日、夫が急死しました。急のことでしたので悲嘆している時間もなく、なんとか葬儀を執り行いました。これから相続手続きをしなければなりませんが、何から着手したらよいか分かりません。私は夫と蓮田に住んでいましたが、子供たちは蓮田から離れ、遠方に住んでいるため頻繁にこちらへ来ることはできません。自分で相続手続きを進めていく必要がありますが、私も子供たちも相続手続きに関する知識は皆無です。相続手続きについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

A:相続手続きの大まかな流れについてご説明いたします。

相続手続きは期限があるものもあり、ご状況によっては複雑です。まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。

遺言書が見つからない場合には、まず相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人が誰になるのか確定します。この際、同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。後々相続手続きの際に必要になります。

次に、被相続人の相続財産の調査を行います。ご相談者様が現在お住まいの蓮田のご自宅が持ち家の場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、そのほか預貯金の通帳など被相続人が所有していた財産を調査し確定します。これらをもとに相続財産目録を作成します。

上記の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは相続人全員で遺産をどう分割するか話し合うものです。遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と押印をします。この遺産分割協議書は相続によって取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となる場合がありますので、作成しましょう。遺産分割協議で決まった内容に沿って財産の名義変更等の手続きを行います。

相続手続きはご状況により複雑になるケースもあり、思っていた以上に時間がかかってしまう場合もあります。相続放棄や限定承認、相続税申告を行う場合には期限があるため、早めに着手しなければなりません。相続手続きの知識が全くなく、ご不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きについて蓮田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が蓮田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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蓮田の方より遺産相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生に相談です。母の遺産の相続手続き完了にどのくらい時間がかかりますか?(蓮田)

実家の母が亡くなり、長女の私が相続手続きを進めることになりました。父は既に他界していますので、私と妹で相続をすることになりますが、2人とも実家のある蓮田からは離れて生活をしているため、手続きのために仕事を休まなければいけません。長期休暇を利用して帰省時に手続きを済ませたいのですが、手続きにかかる時間がおおよそどのくらいなのかを教えてください。帰省時に全てが終わらないようであれば、先生に依頼することも検討しています。(蓮田)

A:財産の種類により相続手続きにかかる時間は変わります。

相続手続きが必要な一般的な遺産として、現金や銀行預金などの金融資産と、ご自宅やその土地、駐車場などの不動産があります。今回は、こちらの2つのよくある相続手続きについてご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きについて確認していきましょう。必要な手続きは、亡くなられた方の口座名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。手続きの内容や必要書類については各機関により多少異なりますが、一般的に必要な書類としては次の資料を揃える必要があります。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届等

上記を揃え、各機関へと提出をします。
金融機関での手続きは、必要書類の収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。

続いて不動産のお手続きについてですが、金融資産の時と同じく、亡くなられた方の名義である不動産の名義人を、相続人の名義へと変更をする手続きを行います。必要な書類は下記の通りです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書等

上記の書類を揃えます。手続きは法務局で行いますので、これらの資料を法務局へと提出し申請を行います。
不動産の名義変更手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから約2週間ほどで手続きが完了します。

金融資産、不動産、共にまずは戸籍謄本などの資料の収集が必要になりますが、この戸籍を揃えるのに2ヶ月程度かかります。戸籍は郵送でも取り寄せることができますが、本籍地のある役所でなければ取得できませんので、本籍地を転籍している場合には何か所にも戸籍の問い合わせをすることになります。こういったケースでは、通常よりも手間も時間もかかる事になります。

ご相談者様の場合も、ご実家を離れているということなので戸籍を取り寄せるために郵送での手続きを行うことになると思いますが、お仕事などで時間がない場合などは専門家へと依頼することでスピーディーに、確実に資料を揃えることができます。その後のお手続きについても、蓮田での相続手続きを多くお手伝いしていますので、蓮田での相続のお手続きにお困りでしたらぜひ当相談室の専門家にお任せください。蓮田に関する相続のお困り事でしたら、幅広く対応することが可能でございます。初回は無料でご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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