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相談事例

蓮田の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の手続きを進めたいのですが、相続した不動産が遠方にあります。どのように手続きすれば良いのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(蓮田)

先日蓮田に長らく暮らしていた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。父の所有していた財産を調査したところ、蓮田の実家の他に県外に複数の不動産を所有していることが分かりました。相続人である私と弟2人とで話し合い、遺産の分割方法については滞りなく決定することができました。
私は遠方にある複数の不動産を相続することになりこれから手続きを進めようと思うのですが、この遺産相続の手続きは現地の法務局で行わなければならないのでしょうか。日中は仕事をしており各地域まで出向く時間を捻出するのが難しいのですが、蓮田の法務局で手続することはできませんか?(蓮田)

A  :遺産相続した不動産が遠方にあったとしても、出向くことなく手続きすることが可能です。

不動産を相続された場合、相続登記申請はその不動産の所在地を管轄している各法務局(支局、出張所など)で行う必要があります。今回のご相談者様は遠方の不動産を複数相続されたとのことですので、それぞれの所在地ごとに法務局を確認し、お手続きしていただくこととなります。まずは法務省のホームページにて各不動産の所在地を管轄する法務局を確認しましょう。

遺産相続のお手続きは必ずしも法務局の窓口に出向いて行わなければいけない訳ではありません。窓口申請の他に、オンライン申請や郵送申請の方法があります。

窓口申請は、実際に各地の法務局へ出向き窓口で手続する方法です。法務局の窓口の開所時間は平日の日中ですので、遠方の場合は難しいかもしれません。

オンライン申請は、インターネットを利用してオンライン上でお手続きする方法です。ご自身のパソコンに申請用総合ソフトをインストールし、登記申請書を作成し管轄の登記所に送信していただきます。すべての法務局がオンライン上の申請を受け付けておりますので、不動産が遠方にあったとしても所要時間や費用の差はほぼありません。

郵送申請は申請書を作成し郵送で申請する方法です。郵便事故により申請書が届かないことのないよう、簡易書留以上の方法で送付することをおすすめいたします。また返信封筒があれば返送も郵送にて受け取ることができるので同封するとよいでしょう。

郵送申請は現地に赴く必要がないため費用も移動時間もかけることなく手続きができます。ただし申請内容に不備があると差し戻されてしまい、再度郵送する手間が発生する恐れもあります。登記申請の申請書は厳格なルールに則って記入しなければならず、ミスが1つでもあると申請者がご自身で修正しなければなりませんし、場合によっては申請自体をやり直す必要が出てくるかもしれません。

遺産相続のお手続きは不慣れな方にとっては非常に負担の大きいものです。上尾原市相続遺言相談室へお任せいただければ、煩雑な遺産相続のお手続きを代行することが可能です。ぜひ一度上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。蓮田の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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