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相談事例

蓮田市の方より遺産相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:なぜ遺産分割協議書を作成したほうがいいのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)

初めて遺産相続手続きを行うことになった蓮田市に住む50代の会社員です。
先日、蓮田市郊外に住む75歳の父が亡くなりました。
父の戸籍を取り寄せ、遺産相続人は母と私と妹の3人だけであることがわかりました。
相続財産は、蓮田市の自宅と預貯金が数百万円のみです。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、日ごろから仲の良い遺産相続人の3人で食事の機会を持ち、遺産分割について話し合って、問題なくまとまったように思います。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそもなぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生にお伺いします。(蓮田市)

A:遺産分割協議書は、今後の安心した遺産相続のため役立ちます。

まず、遺産分割協議書とはどのようなものなのかご説明いたします。
被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は相続人全員の共有財産となります。
被相続人が遺書において遺産の分配方法について指示をしていなかった場合は、相続人全員の参加による“遺産分割協議”を行って遺産の分配方法について話し合います。
その際に、話し合いでまとまった内容を書面にとりまとめたものが遺産分割協議書です。
作成した遺産分割協議書は、遺産の分配方法で確認したいことが見つかった際や、相続人同士で誤解が生じた際の確認のためだけでなく、遺産相続手続きの不動産の名義変更等の手続きの際に必要となります。

遺産相続は、突然財産が手に入ることになりますので、仲の良い家族同士でも揉め事に発展しやすいようです。
このような場合の対処法として遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人同士の争いごとが起こった際の内容確認のために役立ちます。

【遺産分割協議書が求められるケース例(遺言書がない遺産相続において)】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

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