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相談事例

蓮田の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

Q:相続手続きでは必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、行政書士の先生に伺います。(蓮田)

はじめてご相談します。私は蓮田市に住む会社員です。先日蓮田の実家に住む父が80代で亡くなったのですが、持病があったこともあり、私たち家族も覚悟できていたように思います。私たちは母を数年前に亡くしていることもあり、葬儀についても慌てることなく母の時と同じ蓮田市内の斎場にお願いしました。遺産は、蓮田の自宅と預貯金が多少あるのみです。父は遺言書を遺してはいませんでしたが、そもそもたいした財産もないので必要ないと思ったのかもしれません。父が亡くなってから、相続人である私と弟妹の3人が集まる機会が何度かあったため食事をしながら遺産分割についての話し合いを済ませています。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書を作るメリットは何でしょうか。(蓮田)

A:遺産分割協議書は相続人同士のトラブル回避にもなる大事な書類です

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」で合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、被相続人名義であった不動産を相続した者が名義変更の手続きを行う際に必要となります。なお、遺言書が残されていた相続手続きにおいては、遺言書の内容に従って相続手続きを行えばいいので遺産分割協議を行う必要はありません。したがって、遺産分割協議書も作成しません。

遺言書のない相続手続きでは、相続人全員による遺産分割協議の場を設けて、遺産の分割方法について話し合います。そこでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。相続は、突然財産が手に入るという非常に欲の絡みやすい状況ですので、日頃から仲の良いご家族であればあるほど赤裸々に欲を出して、結果として揉め事に発展してしまうケースは珍しくありません。口約束で遺産分割を行うとのちに「言った言わない」の争い事になることもあり、このような場合に内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めします。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる

・相続人同士のトラブル回避のため

上尾原市相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で蓮田の皆様が相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
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