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相談事例

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなったのですが、私に相続権はありますか?(蓮田)

蓮田に暮らしていた実母の再婚相手が亡くなったのですが、その相続について伺いたいことがあります。

母はシングルマザーとして蓮田で私を育て上げてくれました。そして私が成人し蓮田の実家を離れたのを機に、母は再婚相手と籍を入れ、2人で蓮田の実家に暮らしていました。その再婚相手の方が先月亡くなり、蓮田で葬儀を行ったのですが、その際に母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。

再婚相手の方はいつも私のことを気にかけてくれ、蓮田に帰省するたびに仕事の悩みなど親身になって聞いてくれました。本当の父のように温かく接してくれたので、私も蓮田に帰省するのを楽しみにしていたほどです。とてもお世話になったので、相続手続きを手伝うのは構わないのですが、私にも相続権があるのかという点が気になります。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(蓮田)

 

A:再婚相手の方との養子縁組が成立していれば、ご相談者様に相続権があります。

民法では法定相続人(法的に財産を相続する権利をもつ人)を明確に定めています。法定相続人となれるのは配偶者および血族で、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子に限られます。

今回のご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後とのことですが、再婚相手の方とは養子縁組されているでしょうか。
成人が養子になる場合、養子と養親双方が養子縁組届に自署押印したうえで当事者が届け出る必要があります。それゆえ、再婚相手の方との養子縁組が成立しているかどうかはご相談者様がご存じのことと思います。

もしご相談者様が再婚相手の方の養子なのであれば、今回の相続で相続権を有しますが、養子縁組を行っていないのであれば相続権はありません。

上尾原市相続遺言相談室では蓮田エリアを中心に相続をサポートしておりますが、今回のご相談者様のように蓮田にお住まいでなくとも、ご親族や相続の関係者が蓮田にお住まいである、相続した不動産が蓮田にあって相続手続きで困っているという場合も上尾原市相続遺言相談室へお任せください。上尾原市相続遺言相談室は個々のご事情に合わせた丁寧なサポートをモットーとしており、さまざまな手続きに対応できるよう税理士など各士業の専門家と連携しておりますので、ワンストップでのサポートが可能となっております。まずは初回無料相談をご利用いただき、蓮田の皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。相続の専門家が、蓮田の皆様のお悩みを解消しご納得のいく相続となるようサポートいたします。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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