蓮田の方より相続のご相談
2024年09月03日
Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきただいです。(蓮田)
先日、蓮田の実家の父が亡くなりました。葬儀後、遺品整理をしましたが遺言書が見つからなかったため相続人で遺産分割について話し合いをしようとしている段階です。相続人は母と長男である私と弟になりますが、弟が3年前に他界しており、弟には子供がいるためその子供が相続人になるかと思います。弟の子供は2人います。このような場合の法定相続分の割合はどうなりますか。(蓮田)
A:相続順位を確認することで法定相続分がわかります。
民法では、法定相続人(遺産を相続する人)が定められています。配偶者は必ず相続人になります。そのほかの各相続人は相続順位が決められています。この順位によって法定相続分が変わりますので確認していきましょう。
法定相続人の相続順位
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第一順位:子供や孫(直系卑属)
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第二順位:父母(直系尊属)
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第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に相続人になります。上記の順位で、上位の人がいる場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記により、今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、弟様のお子様(孫)1/4となり、弟様のお子様は1/4をさらに2人で割ります。
なお、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、基本的には相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を決めることができます。
法定相続分の割合については以上となりますが、遺産分割協議での話合いが進まないなど相続では様々な問題が起こりやすい状況です。相続についてお困りの方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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