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相談事例

蓮田の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:不動産の遺産分割方法について、相続に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(蓮田)

先日、蓮田に住む父が亡くなりました。両親はかなり前に離婚しておりますので、父の相続において相続人になるのは、子である私、妹、弟の3人です。財産を調査した結果、相続財産としては、父が生前暮らしていた蓮田の自宅、それからもう一軒、蓮田に戸建てがありました。この蓮田の戸建ては父が祖母から相続したもののようで、賃貸に出していました。晩年の父はこの賃貸収入だけで生活していたようで、預貯金はほとんど残っていない状況でした。これらの不動産を、できれば相続人である兄弟三人で公平に遺産分割したいのですが、何か良い方法はないでしょうか。(蓮田)

A:相続財産の分割方法を3つご紹介いたします。

蓮田の方のご相談内容は「不動産の遺産分割方法について」ですが、遺産分割方法について検討する前にご確認いただきたいことがあります。
亡くなったお父様(被相続人)は、遺言書を遺していないでしょうか。遺言書があれば、そこに記された遺産分割方針に沿って相続手続きを行いますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

遺言書が遺されていないのであれば、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議は、どの遺産を誰がどの程度相続するかについての協議で、相続人全員が参加したうえで、全員の合意をもって成立となります。遺産分割の方法として、(1)現物分割、(2)代償分割、(3)換価分割の3つをご紹介いたします。

(1)現物分割
遺産を、形を変えることなく(現金化などせず)そのまま相続する方法が現物分割です。そのままの形で相続しますので手続きとしては一番スムーズに終わりますが、今回の蓮田のご相談者様のように不動産が複数あると、それぞれの不動産の評価額にばらつきが出てしまい、公平に相続するのは難しいケースがほとんどです。

(2)代償分割
一部の相続人が遺産をそのままの形で相続し、その代償として、その他の相続人に金銭や他の財産を渡すことで公平に遺産分割する方法です。この時支払う代償金は、法定相続分を基準として、他の相続人の取得分が法定相続分に足りるように不足分を支払うことになります。遺産を取得した相続人が代償金として多額の現金を用意しなければなりませんが、遺産をそのままの形で相続できますので、自宅などそのまま住み続けたいという場合にはこの方法が採用されます。

(3)換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分配する方法です。現金で分け合うため取得割合ははっきりしますが、現金化する際には譲渡所得税やその他費用が発生すること、遺産の売却に反対する相続人がいる場合はトラブルに発展する可能性もあることが注意点として挙げられます。

まずは蓮田の不動産それぞれの評価を行い、評価額をはっきりさせてから、どの遺産分割方法を採用するか検討されるとよいでしょう。
上尾原市相続遺言相談室では、蓮田の皆様のお気持ちに寄り添った相続のお手伝いをさせていただきます。初回の無料相談の段階から、相続の専門家が家族のように親身になってお話をお伺いしますので、どうぞ安心して上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせください。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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