蓮田の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:離婚した妻は私の相続人にあたるのでしょうか?行政書士の先生教えていただけませんか?(蓮田)
私は長く蓮田に住むものです。近頃体の不調が表れ始め、自身に何かあった時の相続について考えるようになりました。一番気になっている点が5年前に離婚した前妻についてです。
前妻の間には子供はおらず、あまりいい別れ方ではありませんでしたので、なるべく私の財産が前妻に渡ることは避けたいと思っています。
また、現在内縁の妻である女性と蓮田市内で暮らしており、この女性に相続できればと考えています。そもそも私の財産を相続する人が誰にあたるかもよくわかっていないので、行政書士の先生に教えていただければと思います。(蓮田)
A:離婚した前妻は相続人にはなりませんので、ご安心ください。
ご相談いただきありがとうございます。
始めに相続手続きにおける法定相続人についてご説明いたします。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がすでに亡くなっている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。
ご相談者様に万が一のことがあった場合には、前妻はすでに離婚しており、配偶者にはあたりませんので相続人にはなりません。
もしも、前妻との間に子供がいた場合には相続権が発生しますが、ご相談者様と前妻の間にはお子様はいらっしゃらないということですので、今回は該当しません。
また、蓮田市内で一緒に暮らしているという女性にも相続権はありませんので、もしも、財産を遺したいという意思があるのであれば、事前に対策が必要となります。
今回のご相談において、内縁者が財産を受け取る可能性がある方法として、2つ挙げられます。
1つ目は「特別縁故者に対しての財産分与制度」を活用することです。この特別縁故者の制度を利用するためには上記にて挙げた法定相続人に該当する人がおらず、内縁者が裁判所へ申立てをする必要があります。
2つ目はご相談者様が遺言書を遺し、内縁者へ財産を遺贈するという旨を残しておく方法です。遺言書にはいくつか種類がありますが、今回のようなケースでは公正証書遺言で作成することがより確実でおすすめです。
上尾原市相続遺言相談室では、蓬田のみならず、蓬田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では蓬田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では蓬田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
蓬田の皆様、ならびに蓬田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。