蓮田の方より相続のご相談
2023年05月08日
Q:行政書士の先生に伺います。私は実母の再婚相手の相続人になりますか?(蓮田)
先日、実母の再婚相手が亡くなりました。実の父母は私が21歳の時に離婚し、母はその後別の方と再婚しました。母は再婚相手と蓮田に住んでいましたが私は実父母の離婚のタイミングで都内で一人暮らしを始め、母の再婚相手とは会った事もありません。
実母の再婚相手の葬儀には参列し、ひと段落したあと母から「貴方も相続人になるから相続手続きを引き受けてほしい」と言われました。正直、お会いしたこともない方の相続手続きを引き受けるのは気が重いですし、私が再婚相手の方の相続に関係するのかも疑問です。私は実母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(蓮田)
A:ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。
お母様の再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
子で法定相続人になるのは、被相続人の実子か養子に限ります。ご相談者様がお母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、ご相談者様は相続人となるため相続手続きを行う必要があります。
成人が養子になる手続きをするには養親と養子両方が自署押印をした養子縁組届を届出する必要があります。実のご両親が離婚されたのは、ご相談者様が21歳の時とのことですので、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっているかはご自身で把握されているかと思います。
尚、再婚相手の方と養子縁組されおり、相続人であっても相続をしたくないという場合には相続放棄の手続きをすることによって相続人ではなくなります。相続放棄をする場合には、手続きに期限がありますので早めに手続きに着手しましょう。
相続では複雑な手続きも多く、初めて経験されてる方にとっては負担も大きく、思った以上に時間がかかってしまいます。
上尾原市相続遺言相談室では、相続手続きについて蓮田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が蓮田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
蓮田の皆様、ならびに蓮田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。