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相談事例

上尾の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(上尾)

私の実父母は私が成人した後に離婚し、母はその後再婚して上尾で暮らしていました。これまで母の再婚相手の方とは直接お会いしたことはありませんが、その方が先日亡くなられたと、母から連絡がきました。
葬儀を終えたあと、母から私も再婚相手の方の相続人になるから相続手続きをお願いしたいと言われました。一度もお会いしたことのなかった方ですし、財産についても一切把握していないので、相続手続きを引き受けたくありません。
現在私は上尾からは離れたところに住んでいるので、私が手続きを進めるのは無理があります。実母の再婚相手の相続が発生した場合、私はその方の相続人になるのでしょうか?(上尾)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

まずは、ご相談者様と再婚相手の方が養子縁組をしているかご確認ください。今回のケースでは、再婚相手の方と養子縁組をしていない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
相続において子が相続人となるのは被相続人の実子か養子のみになります。成人が養子になる手続きは、養親または養子が養子縁組届を提出します。この際、両者の自署押印が必要となります。
お母様が再婚された時にはご相談者様は成人されていたとのことですので、再婚相手の方の養子になっている場合にはご相談者様自身で署名押印をしているはずです。ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、今回の相続では相続人となりますので手続きをする必要があります。
万が一再婚相手の方の養子となっていても相続をしたくないという場合には、相続放棄の手続きをすることにより相続人ではなくなります。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の相続のサポートをしております。
相続は日常で直面する機会も少なく、起こるのは突然です。ですから、まずなにから着手すればいいのか、自分は相続人なのか、故人の財産が分からないなど、ご相談内容は多岐にわたります。そういった相続に関するご相談でしたら、上尾原市相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。
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行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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