伊奈町の方より遺言書についてのご相談
2022年02月01日
Q:入院中の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(伊奈町)
現在父が伊奈町の病院に入院しており、闘病生活を送っています。先日主治医から余命宣告をされ、父が遺言書を書きたいと言ってくるようになりました。現在の容態としては、意識ははっきりしており、会話をする、本を読む、文字を書くといったことは出来ます。父は代々引き継いできた土地をいくつか持っていることもあり、相続人にあたる私たち兄弟が揉めることがないよう、準備しておきたいそうです。遺言書を作成するにあたって、専門家へ相談したいのですが、入院中であり、コロナ禍ということもあり、外出することはもちろん、面会することも難しい状況です。このような状況ですが、入院している父が遺言書を残すことは出来るのでしょうか。(伊奈町)
A:お父様がご自身で遺言の内容や署名等書くことができるようであれば、すぐに遺言書を作成することができます。
この度はご相談いただき、ありがとうございます。お話をお伺いしたところ、お父様は自筆証書遺言を作成することが可能かと思います。自筆証書遺言とは、その名の通り遺言を残す方が自筆で記す遺言書のことをいいます。自筆証書遺言であれば、たとえ病床であっても意識がはっきりしており、ご自身で遺言の内容、遺言書の作成日、署名等を自筆し、押印できるようであればすぐに作成することができます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、財産目録はお父様が自書する必要はありませんので、ご相談者様やご家族様がパソコン等で表にし、預金通帳のコピーを添付することが可能です。
もしも遺言書の内容をご自身で記すことが難しい場合には公正証書遺言という方法があります。公正証書遺言とは、通常は公証役場にて公証人と証人の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言書の作成をする方法です。公証役場へ出向くことが難しい場合には、病院やご自宅まで出張してもらうことも可能です。公正証書遺言を作成する場合①作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失する恐れがない、②自筆証書遺言を作成した場合に必要な家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要、というメリットがあります。
※2020年より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することで保管された遺言書に関しては家庭裁判所による検認が不要となりました。
また、公正証書遺言の作成には2人以上の証人と公証人の立会いが必要となりますが、証人と公証人との日程調整の問題やコロナ禍のため、病院側の許可が出ない可能性があります。公正証書遺言を作成する場合には早めに専門家や入院先の病院へ相談し、手続きを進めることをおすすめします。
上尾原市相続遺言相談室では伊奈町や伊奈町近辺にお住まいの皆様の相続や遺言書に関するお悩みを数多くお伺いしております。伊奈町にお住まいの皆様をサポートできるよう、行政書士が皆様の親身になってご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。伊奈町の皆様、ならびに伊奈町近辺で相続や遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所を心よりお待ちしております。