不動産の名義変更手続き
こちらでは上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様に不動産の名義変更手続きについてご説明させて頂きます。
まず、相続登記とは、不動産の所有者が亡くなって相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する際の手続きのことを言います。
これは権利関係などを公にするために設けられた制度で、特に不動産登記は土地や建物が誰のものであるかはっきりさせる必要があるため必ず手続きを行います。
しかしながら相続登記手続きが重要であるにもかかわらず、今までは不動産の名義変更手続きには期限がありませんでした。そのため、不動産を相続したまま名義変更手続きをせず放置されることも少なくありません。
相続登記を怠ると、次世代の相続が開始した際にトラブルになったり、国が所有者を確認できず公共事業や復興事業が進まなかったりと、多くの問題が発生することが考えられます。
このような状況を鑑みて、2024年4月から相続登記の義務化に関する改正法が施行され、期限以内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料が科せられることが決定しました。なお、法改正前に相続した不動産にもついても義務化の対象になるため、不動産を相続した際はすみやかに相続登記を行う必要がございます。
相続登記を行うには、「誰が」「どの不動産を」「どの割合で」相続するかを法務局にて証明する必要があります。一部例外を除き、遺産分割協議を行わずに相続登記はできませんので、まずは一般的な相続手続きの流れに沿って、戸籍謄本の収集から進めていきましょう。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
相続では、相続財産の承継方法について相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則となっています。ただし遺言書が遺されている場合は例外です。遺言書がある場合には「遺言書の内容を優先し手続きを行う」とされています。
遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈)も可能です。遺贈の場合には、相続登記ではなく遺贈登記を行います。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができず、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の協力が必要です。