遺言書がある場合の不動産の名義変更について
遺言書のある相続の場合、遺言書の内容から判断して“相続登記”と“遺贈登記”のどちらにより不動産を取得するのか決定します。
【相続登記】
被相続人が所有していた建物や土地などの不動産について、相続人が相続して行う名義変更手続き
【遺贈登記】
法定相続人以外の人物が遺贈により、建物や土地などの不動産を受け継ぎ、行う所有権移転登記
〇遺言書に相続登記に関する記載があれば、その相続人だけで不動産の名義変更手続きを行います。
〇遺言書に遺贈登記に関して記載がある場合には、相続人単独で手続きを行うことはできませんので、不動産を取得する人(遺贈者)と相続人全員もしくは遺言執行者が行います。
〇相続する不動産の名義変更手続きは、相続人全員が登記を行うことに承諾していない場合、手続きを進めることはできません。
〇遺言執行者が遺言書の中で指定されていない場合は、家庭裁判所が選任することで遺贈により不動産を取得する人と遺言執行者が共同で登記申請を行うことができます。
いずれにせよ、どちらの手続きも遺言書の内容により不動産の名義変更手続きに必要な書類や手続きは異なるため、きちんと遺言書の内容を確認する必要があります。相続手続きにおいて迷われた場合には、早急に相続の専門家にご相談されることをお勧めします。