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遺言書の作成

上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様、遺言書の作成に関してご存じでしょうか。
こちらでは遺言書の種類と選び方についてご説明していきますので確認しましょう。

まず遺言書とは、被相続人の財産を「誰に」「何を」「どんな割合で」相続させるのかといった相続についてのご自身のご希望を民法に基づいて作成した書類のことを指します。
遺言書は法的効力が得られますので、法定相続分より遺言書の内容が優先されます。

しかし、正しく作成された遺言書でなければ法的な効力を持ちませんので、きちんとルールに沿った遺言書を作成しましょう。

遺言書の種類について

遺言書には大きく分けて3種類あります。それぞれ作成方法が異なりますので作成者様の望ましい遺言書を作成しましょう。

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書を指します。費用もかからず、紙とペンと印鑑があればどこでも作成が可能となります。財産目録の添付についてはパソコンでの作成が可能となりましたが、それ以外は原則として遺言者自身が自筆で作成しなくてはなりません。万が一、代理でほかの人が書いた場合は遺言書自体が無効となりますので注意しましょう。

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、公証役場で遺言者が公証人へ遺言内容を伝え、その内容に沿って作成してもらう遺言書を指します。相続手続きを行う際には検認が不要となります。遺言書を作成する際に証人を2名集め、公証人と証人への手数料を払うため手間と費用も多少掛かってしまいますが、内容の不備で遺言自体が無効になることのない最も確実性の高い遺言書となります。

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は、遺言書の内容を知られたくない場合に作成する遺言書を指します。
パソコンでの作成は可能で、証人による中身の確認がないため遺言内容を知られることはありません。しかし、法的に有効かどうかの確認も無いため慎重に作成しないと無効となります。
秘密証書遺言の作成にも公証人及び証人2人が必要となりますが、現在はあまり使用されている遺言書の形式ではありません。

大事なご家族が困らないよう、確実にご自身の意思を実現するためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法については十分注意して作成しましょう。

相続手続きにおいて遺言書が手元にある

ご夫婦で遺言書を作成する

上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様、遺言書は民法に基づいて作成しなければなりません。 上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の遺言書作成のサポートをしております。相続・遺言の専門家として、お客様の遺言書作成を最後まで丁寧に対応させて頂きますので安心してご相談下さい。

上尾原市相続遺言相談室は、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の専門家として地域密着でお手伝いしております。

遺言書に関する皆様お困り事に合わせて、上尾原市相続遺言相談室では、初回の相談は無料でお伺いさせて頂いておりますので、まずは皆様のお困り事をお聞かせ下さい
上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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