上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

遺言書の種類と各メリット、デメリットについて

遺言書には大きく分けて公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。ここでは、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様にそれぞれのメリット・デメリットについてご説明していきますので、ご自身に合った遺言書を選びましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は簡潔にいうと遺言者本人が作成する遺言書を指します。費用もかからず、紙とペンと印鑑があればどこでも作成することができます。ただし、ご自身で遺言書の内容を自筆し、日付と署名、押印することができる方に限ります。万が一、代理で他の人が書いた場合は遺言書自体が無効となりますので注意しましょう。また、財産目録の添付については作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用、時間が掛かからない
  • 証人をたてる必要がないため自分一人でできる
  • いつでも手軽に作成することができる
  • 遺言書の内容はもちろん、遺言書を書いたこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 保管場所が決まっていないため遺言書が発見されないことがある
  • 不備、違法性、改ざんの可能性があり、実行の確実性に欠ける
  • 遺言書の開封に際しては、家庭裁判所での検認手続きが必要

※「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局で保管申請をした遺言書に関しては「検認手続き」不要となりました。 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公正役場で遺言者が公証人へ遺言内容を伝え、その内容に沿って作成してもらう遺言書を指します。遺言書を作成する際に証人を2名集め、公証人と証人に手数料を払うため、手間と費用が掛かりますが、作成時に書式の確認を行うため内容の不備で遺言が無効となることがなく最も確実性の高い遺言方法です。また作成した原本は公証役場にて保管されるため、改ざんや遺言書紛失の心配といった危険もなく、相続手続きの際には家庭裁判所での検認も不要です。

公正証書遺言のメリット

  • 公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの心配がなく確実に遺言を残せる
  • 遺産分割協議が不要で検認も必要ないため、相続手続きが円滑に進む
  • 形式不備により無効となることが確実にない

公正証書遺言のデメリット

  • 費用や時間がかかる
  • 証人を2名用意しなければならない
  • 内容の変更などを行う際、手間がかかる
  • 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる※証人は守秘義務がある

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を知られたくない場合に作成する遺言書を指します。公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言内容は証人も確認することは出来ませんので、法的に無効とされる可能性があります。秘密証書遺言の作成にも公証人及び証人2名が必要となりますが、現在ではあまり利用されていない遺言書の方式です。

秘密証書遺言のメリット

  • 他人に遺言書の内容を秘密にできる
  • 紛失や改ざんの心配がない
  • パソコンでの作成が可能

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる
  • 遺言の内容によってはトラブルの発生や無効の可能性がある
  • 遺言の開封時は家庭裁判所において検認が必要
  • 証人を2名用意しなければいけない
行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら