遺言書を取り消すには
遺言書が完成した後の内容変更、または遺言書自体の取り消しを遺言者の意思で行うことは可能です。
民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」とされています。
自筆証書遺言を訂正するには
作成されている自筆証書遺言を修正したい場合、訂正の必要な箇所を二重線で消し、訂正箇所に押印します。訂正箇所の横に新しい文言を記入し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入、署名します。訂正箇所が多い場合や公正証書遺言の場合は、新しく遺言書を作成しなおしましょう。また変更した遺言書の内容に不備があり無効となった場合、変更はなかったものになり、変更前の遺言書の内容のままになります。
遺言書の取消し
遺言書自体を取り消したい場合、遺言書を破棄することで取り消すことができます。遺言書によって破棄の仕方が異なるので注意が必要です。
”自筆証書遺言”や”秘密証書遺言”は法務局で保管されていないため、お手元にある遺言書を破棄することで取り消しになります。
しかし“公正証書遺言”の場合は、遺言書の原本が公証人役場に保管されているため手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。取り消すためには新しい遺言書を作成し提出することで取り消しが可能となります。遺言書は基本的に最新の日付の遺言書が優先され効力を持ちます。
※「自筆証書遺言の保管制度」において法務局で保管された自筆証書遺言は、撤回書を作成し身分証を持参のうえ、保管している法務局に提出します。撤回費用はかかりません。