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遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書とは被相続人の遺産を「誰が」「どの遺産を」「どのくらい相続するのか」決まった内容をまとめた書面のことをいいます。
相続が発生した際には被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
遺産分割を行う際にはすべての相続人の合意が必要となり、誰か一人でも欠けた状態で決められた遺産分割は無効とされます。

また、遺産分割を行う前には被相続人の財産調査を行い、確実な資料を取り寄せ、遺産の全体像を明確にします。
遺産分割協議では被相続人の遺産を誰がどのくらい相続するか話し合いを行います。
その際、民法により定められた法定相続分通りに分割する必要はなく、相続人同士が同意をすれば、自由に決めることが出来ます。

遺産分割協議書は様々な場面で必要となります

遺産分割協議書は相続人間の合意を示す重要な書類と位置付けられ、以下のような場面でも提出が求められます。

  • 不動産の名義変更
  • 金融機関における解約手続き
  • 相続税申告等

遺産の全体像が分からないまま書類を作成したり、適当な作成をしてしまうと、手続きが滞ったり、思わぬトラブルが発生することもあります。
専門家に相談し、適切な遺産分割協議書を作成することがお勧めです。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

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