自筆証書遺言書の検認手続き
遺言書が残されている相続で、自宅などで発見した自筆証書遺言を開封するには「遺言書の検認」の手続きが必要となるため注意してください。封印がされている自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止されています。万が一勝手に開封してしまった場合、5万円以下のペナルティが課されます。
なお、令和2年7月10日より法務局における遺言書保管制度が開始されました。これにより、法務局にて保管されている遺言書については検認の手続きが不要となりました。こちらも併せて覚えておきましょう。
自筆証書遺言の検認の意味
「遺言書の検認」は遺言書の偽造・変造を防ぐために家庭裁判所にて行います。また、遺言者に対して遺言の内容や遺言書の存在を知らせること、検認の日時点での遺言書の形状や内容、日付、署名等を明確にする目的も含んでいます。この手続きは、遺言書自体の有効か無効かを確認するものではありません。
検認手続きのながれ
遺言の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認の申し立てをします。必要書類一式を揃えて提出し、受理されると、家庭裁判所より検認期日の通知が送付されます。申し立てをした相続人は、その期日に遺言書を持参して開封してもらいましょう。開封は裁判官が行います。検認が済めば「検認済証明書」が発行されますので、相続人全員が立ち合う必要はありません。その後検認済証明書と遺言書を提示することで遺言の執行が認められます。