上尾原市相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-318-316

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

埼玉県を中心に相続に関する業務《遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書》の無料相談

家族信託

こちらでは家族信託という言葉を耳にしたことがない、または聞いたことはあるがよく分からないという上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様に家族信託について簡単にご説明いたします。

まず家族信託とは、それぞれのご家庭に合わせた生前対策が可能となる平成19年に施行された新しい信託法による制度です。家族信託は民事信託とも言われますが、家族信託の方が周知されており、営利目的の商事信託とは異なる一般の方が信頼のおける親族間で行うことの多い信託です。

家族信託と商事信託

家族信託という言葉を聞いたことはあるが、内容についてはよく分からないという上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様も多いのではないでしょうか。こちらでは家族信託という言葉を耳にしたことがない、または聞いたことはあるが内容までは分からないという上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様に家族信託についてご説明させていただきます。

家族信託とは、2007年の信託法改正により、家族信託についての運用方法が明確化され誕生した新しい信託法による生前対策です。従来の生前対策と比べ、各ご家庭に合わせた比較的自由な生前対策が可能となりました。

多くの上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様が耳にしたことのある“信託銀行”で扱っている信託は、信託銀行などが国から許可を得て営利目的として信託行為を行う商事信託です。一方、家族信託は、営利目的の商事信託とは異なり一般の方が信頼のおける家族間で行うことの多い信託です。なお、信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはございません。

家族信託について

家族信託は主に信頼のおけるご家族間において財産管理や運用、処分を行う際の契約です。財産の所有者である委託者が信託を設定し、家族などが受託者となり、託された財産の管理運用を行います。また、信託により利益を得る者を受益者といいます。

委託者

信託財産の所有者で、信託契約を結ぶ人。家族など信頼できる人に信託を託す際に目的・期間・受益者を決めます。

委託者について

受託者

委託者の財産に関する管理・運用・処分をする人。受託者にはいくつかの権利と義務があります。個人でも法人でもなることが可能です。

受託者について

受益者

信託契約によって信託財産から利益をうける人。受益者は受託者を監視する権利・義務があります。受益者は子供でも指定することができ、複数名指定することも可能です。

受益者について

信託財産について

信託する財産についての制限はなく、現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、様々な財産を信託することができます。中でも不動産が信託財産として最も多く扱われます。

信託財産について

家族信託を始めるにはまず、契約書を作成します。家族信託は契約者が保有する多額の財産を扱う大変重要な契約ですので、契約内容は慎重に検討する必要があります。契約内容に不備があると後々に思わぬトラブルへと発展してしまうこともありますので、家族信託をご検討されている上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様は、上尾原市相続遺言相談室の専門家へご相談下さい。

上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様、上尾原市相続遺言相談室では、家族信託に関するお悩みに対し、初回のご相談は無料でお伺いしております。家族信託についてゼロから教えてほしいという方でも遠慮なく、上尾原市相続遺言相談室の専門家までお気軽にお問い合わせください。

上尾原市相続遺言相談室では、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様の家族信託のお困りごとに対し親身になってお手伝いをさせて頂いております。家族信託は従来の生前対策に代わる自由度の高い設定が可能ですが、まだ新しい制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。上尾原市・さいたま市・蓮田・白岡の皆様からのご連絡を上尾原市相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

行政書士諸井佳子事務所は埼玉県上尾市の専門家です

0120-318-316

上尾市を中心とした埼玉県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら